更新日: 2024.05.28 その他税金
パチンコで生計を立てている場合、収入に「税金」がかかるのでしょうか?
そこで本記事では、パチンコで間接的に得た収入に対して税金が発生するのかを紹介するとともに、所得区分や経費計上なども解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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パチンコの所得区分は2通りある
パチンコを通して得た現金の所得区分は、主に2通りあります。生計を立てているケースだけではなく、趣味や娯楽であっても一定額を超えると税金がかかる可能性があるのです。
継続性がない場合は「一時所得」
一時所得には、利益を目的とした継続的な行動から生まれた所得以外が該当します。主な例を、国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1490一時所得」を基にご紹介します。
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
・法人から贈与された金品
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
・資産の移転などの費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
一時的にパチンコで遊んで受け取った金銭については、一時所得に該当するでしょう。一時所得には特別控除があり、年間で最大50万円の控除が可能のようです。そのため、年間で受け取った金銭が50万円以下の場合は確定申告する必要がないといえるでしょう。
継続的に収入を得ている場合は「雑所得」
国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1500雑所得」によると、雑所得は、以下に紹介する所得に該当しないものを指すようです。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
継続的にパチンコから得た収入で生活している場合、一時所得に該当しない可能性があります。そのため、場合によっては雑所得としての扱いになるでしょう。
なお、給与所得または退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。パチンコで得た雑所得が年間20万円を超えている方は、原則確定申告が必要であることも覚えておきましょう。
パチンコの負け分は経費にできる?
パチンコは勝つときもあれば、負けるときもあるでしょう。そのため、負けて失ってしまった金銭を経費にできないかと考える方もいます。そこで、所得区分が一時所得の場合と雑所得の場合に分けて経費計上が可能かどうか紹介します。
一時所得では収入を得るための支出額が経費になる
一時所得では、収入を得るための支出額が経費に該当します。また、国税庁「所得税法」によると、競馬の払戻金に係る一時所得の必要経費は、当たり馬券の購入代金とされています。
必要経費として、プラスの収入だけではなくマイナス含む所得まで範囲を広げてしまうと、ギャンブル全般を楽しむ費用も経費計上できてしまうと考えられるでしょう。そのため、必要経費として認められる支出は、収入を得た場合に限られているのです。
つまり、パチンコで負けたときに投入した金額を経費として計上するのは難しいと考えられます。一方で勝ったときの支出は、原則経費計上できると予想されますが、記録として残しておくのが難しいため、現実的とはいえないでしょう。
雑所得では金額を証明する書類が必要
収入が雑所得に該当する場合は、経費として計上するためには金額を証明する書類が必要であり、領収書などで記録しておく必要があります。しかし、パチンコには領収書などの書類が存在せず負けた金額を証明できないため、雑所得の経費として計上するのは難しいといえるでしょう。
パチンコで生計を立てている場合は原則税金が発生する
娯楽としてパチンコを楽しんでいる方でも、年間50万円以上の収入が間接的に発生する場合は原則確定申告が必要です。また生計を立てている方は、年間20万円以上の金銭を受けていれば確定申告が必要と考えられるでしょう。ほかにも収入を得ている場合は、合計金額で判断されるため注意しましょう。
パチンコで得た収入は記録が残らないため、確定申告をしなくても分からないと考える方もいます。しかし、所得区分ごとのルールに当てはめると確定申告が必要とも考えられるため、金銭を得ている方は確定申告の必要性を理解しておきましょう。
出典
国税庁
No.1490 一時所得
No.1500 雑所得
所得税法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー