更新日: 2024.06.13 その他税金

20年前に「40万円」で購入した”ロレックス”の価値が今では「80万円」に!売ったら税金は発生しますか?

20年前に「40万円」で購入した”ロレックス”の価値が今では「80万円」に!売ったら税金は発生しますか?
高級腕時計として知られるロレックスですが、もう使わないといった理由で売りたい方もいるでしょう。
 
製品によっては、購入した当初よりも値段が高くなっているケースもあります。
 
もし、ロレックスなどの腕時計を売る場合は、売って得た利益が課税対象になるケースとならないケースがあるため、注意が必要です。
 
今回は、腕時計を売ると税金が発生するのかについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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腕時計を売ると税金の対象になる?

普段から使っている腕時計や昔から保有している腕時計は、基本的に売っても税金の対象にはなりません。
 
腕時計は生活用動産のひとつとされるためです。
 
国税庁によると「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」は課税されません。
 
ロレックスであったとしても、腕時計は日常で必要な動産のため、例外を除いて価値に関係なく非課税です。
 
もし、購入時よりも高い金額で売れた場合でも、非課税のため利益をそのまま受け取れます。
 
例えば、40万円で購入したロレックスが80万円で売れたとしても、確定申告の対象にはなりません。
 

税金がかかるケースは?

生活用動産とされる腕時計の売却でも、得た収入に対して税金が発生する例外もあるため、注意しましょう。
 
例えば、ダイヤモンドやルビーといった宝石がちりばめられている腕時計、コレクションとして着用せずに保管している腕時計は、生活用動産ではなくジュエリーやコレクションとして扱われる可能性があります。
 
国税庁によると「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得」は非課税にはなりません。
 
もし、80万円で売れたロレックスがジュエリーとしてみなされると、資産の譲渡による「譲渡所得」の対象となり、金額に応じて納税が必要です。
 

頻繁に売買をすると営利目的と判断される可能性も

ジュエリーやコレクションと判断されていなくても、頻繁に腕時計の売買をしていると営利目的とみなされ、雑所得や事業所得の対象になる可能性があります。
 
副業で発生する収入の雑所得や、先述した譲渡所得といった所得税の対象になった場合は、給与所得者の場合、20万円を超える収入があれば確定申告の対象です。
 

無申告や納付を怠ると追加で税金がかかるケースもある

もし、確定申告が必要にもかかわらず申告していなかったり税金を納付していなかったりすると、無申告加算税や延滞税が課されるケースもあります。
 
国税庁によると、無申告加算税の税率は、納付する税金額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。
 

貴金属などの扱いでなければロレックスを売っても税金は発生しない

腕時計は生活用動産のひとつのため、基本的には売ったときの価値に関係なく非課税です。
 
ただし、宝石がちりばめられているといった理由でジュエリー扱いになると、売って得た収入は譲渡所得となり、所得税が発生します。
 
課税対象になると、腕時計の売買で得た所得は給与所得や雑所得などと合計をして所得税の計算が必要です。
 
また、営利目的と判断されると生活用動産の売買でも雑所得や事業所得扱いとなる場合があるため留意しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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