更新日: 2024.06.27 その他税金

友人が「テイクアウト」で注文した商品を「イートインスペース」で食べています。「消費税が2%浮く」と言っていますが、これって犯罪にならないんでしょうか…?

友人が「テイクアウト」で注文した商品を「イートインスペース」で食べています。「消費税が2%浮く」と言っていますが、これって犯罪にならないんでしょうか…?
2024年6月現在、食品にかかる消費税率は8%です。しかし全く同じ商品であっても、店内飲食の場合は10%の消費税がかかります。2%の消費税を節約しようと、店内で食べる予定の商品を「持ち帰り」と指定して注文する人もいるかもしれません。
 
この行為は法律的に犯罪に当たるのでしょうか? 本記事ではいわゆる「イートイン脱税」と呼ばれる行為について解説します。
山田麻耶

執筆者:山田麻耶(やまだ まや)

FP2級

持ち帰りと店内飲食の消費税の違い

現在の日本の消費税制度では、テイクアウト(持ち帰り)の場合は8%、イートイン(店内飲食)の場合は10%の消費税が適用されます。この違いは、2019年10月に消費税率が10%へと引き上げられたときに導入された「軽減税率制度」によるものです。低所得者に配慮するための制度で、飲食料品や新聞については8%の消費税率となります。
 
ただし全ての飲食料品に対して8%の消費税が適用されるわけではありません。酒類やケータリングなどは軽減税率制度の対象外です。
 
そのため同じ商品であっても、店外で食べるのか店内で食べるのかによって消費税が異なります。例えばランチで1000円使った場合の消費税は、持ち帰りにすると80円、店内飲食にすると100円となり、その差は20円です。
 
わずかであっても、この金額の差を節約したいと思う人もいるでしょう。コンビニやスーパーなどにイートインスペースが設けられている場合、店内で食べるつもりの商品を「テイクアウトで」と注文する人もいるかもしれません。このような行為は「イートイン脱税」と呼ばれることもあります。
 

イートイン脱税は法律違反?

テイクアウトとして購入し、イートインスペースで飲食する「イートイン脱税」は、実は法律に違反するものではないといえます。
 
国税庁によると、軽減税率が適用されるかどうかの判定は、「事業者が課税資産の譲渡等を行うとき」とされています。つまり店員が飲食料品をレジで販売する際に、客に対してテイクアウトか店内飲食かの確認を行った時点で、税率が決定されるということです。
 
商品を受け取った後、実際にどこで飲食するのかは税率に関係しません。テイクアウトで注文しても、「やっぱり店内で食べていこう」と気が変わるケースもあるでしょう。よほど悪質なケースでない限りは、脱税や詐欺により罰せられることはないといえます。
 
しかし法律上の問題はないとはいえ、道徳的な観点から考えるとこの行為は問題といえます。店側は消費税を適切に徴収する義務があります。たとえ少額であっても、客側が意図的に消費税を回避するのは決して良いこととはいえません。
 

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モラルを守って注文しよう

テイクアウトとして注文した商品を店内で食べることは、法律的に問題はありません。もし注文方法を誤ったとしても気にする必要はないでしょう。
 
しかしなかには意図的にイートイン脱税する人がいて、道徳的に問題があるのも事実です。注文を偽ってまで少額を節約しようとせず、店の割引クーポンやポイントを使うなどして、堂々と節約するようにしましょう。モラルを守った注文を心掛けてください。
 

出典

国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度
 
執筆者:山田麻耶
FP2級

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