更新日: 2024.08.13 その他税金
定額減税が始まりましたが「年収300万円」のため満額の減税が受けられない可能性があります。なにか救済措置はないのでしょうか。
満額を受けられない方は、別途給付金が支給されるケースもあるため確認が必要です。今回は、定額減税の概要や満額受けられないときの給付金などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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定額減税の内容とは
定額減税とは、令和6年度の所得税や住民税に適用される特別控除のことです。
所得税は日本の居住者である本人、また本人と生計を同じくする配偶者や扶養親族一人につき上限が3万円までの範囲で控除されます。住民税の場合は一人につき上限が1万円です。
ただし、以下に該当する方は定額減税の対象になりません。
●令和6年度の合計所得が1805万円を超えている(給与収入のみなら2000万円を超えている)
●令和6年度の住民税が非課税
●令和6年度の住民税所得割が非課税
●各種控除を適用すると定額減税を受けなくても所得割が0円になる
なぜ定額減税が行われるのか
定額減税は「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一つとして施行されました。内閣府によると、経済対策として5本の柱が掲げられています。
1 足元の急激な物価高から国民生活を守るための対策
2 地方・中堅中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長の実現
3 成長力の強化・高度化に資する国内投資促進
4 人口減少を乗り越え変化を力にする社会変革の起動・推進
5 国土強靭化、防災・減災など国民の安全・安心の確保
定額減税は、1番目の物価高から国民生活を守るために実施される「国民の還元」のための政策です。なお、恒久的な措置ではなく、デフレ脱却の一時的な措置として行われます。
調整給付とは
調整給付は、定額減税を満額受けられない方が、足りない分を支給してもらえる給付金です。調整給付の金額は、以下の式で求められます。
1 所得税の控除不足額=所得税の定額減税額-令和6年度の推計所得税額
2 住民税の控除不足額=個人住民税の定額減税額-令和6年度の個人住民税所得割額
1と2の合計額を1万円未満の端数を切り上げした金額が調整給付額となるようです。
調整給付金を受け取るためには支給確認書の提出が必要です。オンライン申請か郵送による申請ができるので、利用しやすいほうで申請します。なお、確認書には調整給付金額が記載されているため、提出前に間違いがないか確認しておきましょう。
定額減税を満額受けられないときは調整給付の対象になる可能性がある
定額減税は、デフレ脱却のために令和6年度に行われる政策の一つで、所得税や住民税の特別控除です。世帯で一人につき所得税が3万円まで、住民税は1万円までが控除されます。
元の税額によっては、定額減税を満額受けられないケースもあるでしょう。満額受けられないときは、調整給付の対象になっている可能性があるため、支給確認書が届いていないか確認しておきましょう。調整給付では、おおよそ定額減税で控除しきれなかった分を受け取れます。
出典
内閣府 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を決定しました
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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