夫が7月にいきなり退職しました。まだ途中だった「定額減税14万円」はどうなりますか? 受けられずに「損」してしまうのでしょうか…?
配信日: 2024.08.22
ただ、定額減税が続いている中で退職した場合、まだ受けられていない定額減税額はどう取り扱われるのでしょうか? まさか、退職と同時に消えてしまうのでしょうか? 本記事で定額減税のおさらいとあわせて解説します。
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
そもそも定額減税って何?
定額減税とは、物価高に対して賃金アップが追いついていない現状において、国民の生活を支えるために政府が打ち出した制度です。給与から天引きされる所得税と住民税から、合わせて4万円が控除されます。つまり、給与の手取り額が4万円増えるということです。
そして、この4万円というのは国民1人当たりの金額なので、扶養家族がいる人はその人数分も定額減税の対象となります。例えば、夫、妻、子ども2人の家族で、妻と子ども2人は夫の扶養となっている場合、4万円×4人=16万円の定額減税が受けられます。
ただ、月々の給与から天引きされる所得税と住民税が16万円もある人はそう多くはないと考えられます。このように税金の天引き額より定額減税額のほうが多い場合、引ききれなかった分は翌月以降に繰り越される仕組みとなっており、最終的には2024年の年末調整で精算されます。
なお、定額減税の計算方法は所得税と住民税で少し異なりますが、本記事では解説の便宜上、同じとして取り扱います。
定額減税が繰り越されている途中で退職した場合
では、定額減税が繰り越されている中で退職した場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、再就職先での「年末調整」、再就職しなかった場合には「確定申告」で残った分の定額減税を受けられます。退職したからといって、定額減税が消えることはないので安心してください。
例えば、定額減税が16万円ある人が2024年6月の給与で2万円の定額減税を受けたとします。通常であれば、次月以降も毎月同額程度の定額減税による控除を受け、2024年12月の年末調整時点で定額減税がまだ残っていれば、残額が還付される流れになります。
しかし、6月の給与のみ定額減税を受けて退職した場合、残りの14万円の控除は受けられていない状態です。再就職した場合には、再就職先での年末調整で控除されて、定額減税が残っていれば還付されます。再就職しない場合、確定申告は自身で申告する必要がありますが、計算の流れは年末調整と同じです。
すぐに再就職したら給与で受けられる?
残念ながら、給与での定額減税による控除は受けられません。なぜなら、月々の給与から行われる定額減税の対象者は、2024年6月1日において会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人だからです。
7月に退職した後にすぐに再就職したとしても、6月2日以降となってしまうので給与からの定額減税は受けられません。
まとめ
定額減税が行われている期間中に退職したとしても、残った定額減税額が消えるわけではありません。再就職先での年末調整、または自身で行う確定申告で定額減税を受けられます。
ただし、月々の給与からの定額減税による控除は受けられない点に注意しましょう。
出典
国税庁 定額減税について
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士