更新日: 2024.09.19 その他税金

「タンス預金300万円」を新車購入の頭金にしようと思っています。これも課税対象になるのでしょうか?

「タンス預金300万円」を新車購入の頭金にしようと思っています。これも課税対象になるのでしょうか?
コツコツ貯めたタンス預金を、新車購入を始めとする大きな買い物に使用したいと考える方もいます。タンス預金は、状況によっては税金の課税対象になるケースもあるため、使用する前にそのお金は税金上の問題が発生しないか確認しておきましょう。
 
今回は、新車購入にタンス預金を使用しても問題ないのか、またタンス預金をしていると課税対象になる可能性のある税金などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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新車購入にタンス預金を使うのは問題ない?

新車購入にタンス預金を使うこと自体に問題はありません。タンス預金そのものには、基本的に違法性がないためです。「タンス預金はバレたら問題になる」と考える方もいますが、タンス預金の税金申告をしっかりしていれば使用できます。
 
税務署からタンス預金が原因で指摘されるのは、タンス預金に税金申告していないお金を回しているときです。新車購入の前に、申告忘れがないかはよく確認しておきましょう。
 

タンス預金が税務署から指摘されるケース

タンス預金に回したお金で指摘される可能性のある税金は「贈与税」「相続税」「所得税」の3種類です。意図せず申告忘れになっているケースもあるため、タンス預金を使用するときはお金の出どころを調べておきましょう。
 

贈与税・相続税の申告や納税をしていない

贈与税や相続税は、財産を受け取ったり相続したりしたときに発生する税金です。
 
例えば、親戚や知り合いからもらったお金をタンス預金にしていた場合、1年間で受け取った合計金額が、基礎控除額110万円を超えていれば贈与税の課税対象です。
 
もし、300万円のタンス預金が贈与税の課税対象になると、基礎控除額を引いた190万円に対して贈与税が課されます。課税金額が190万円のときは税率が10%なので、300万円を贈与されていたときの贈与税額は19万円です。
 
一方、相続税は現金以外の相続財産も含めて基礎控除額を超えていると発生します。相続税の基礎控除額は「3000万円+(相続をする人数×600万円)」です。もし相続人数が自分一人だけだった場合は、タンス預金の300万円とほかの財産を合わせた金額が3600万円を超えていれば、税金が課されます。
 
例えば、相続人数が一人だけでタンス預金300万円のほかに家や車、宝石などの相続財産4000万円の合計4300万円を受け取っていた場合、基礎控除額を引いた700万円が課税対象です。700万円のときの税率は10%なので、70万円の相続税を支払う必要があります。
 
ただし、亡くなった方との関係が夫婦だったときは1億6000万円までの配偶者控除が適用されるため、今回のケースでは相続税はかからないでしょう。
 

所得税の確定申告や納税をしていない

タンス預金が源泉徴収も終わっている給料や確定申告済みの収入から行われているときは、問題ありません。しかし、副業や個人事業主が稼いだ収入を申告しないままタンス預金に回しているときは、税務署から指摘される可能性があります。
 
国税庁によると、「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」は申告が必要とされています。
 
また、個人事業主の場合は、所得税基礎控除額の48万円を超えるときに申告が必要です。実際に申告をするときは、ほかの所得と合計して計算します。
 
こっそりタンス預金に回していたとしても、新車の購入履歴などから発覚するケースもあるので、隠さずに申告しましょう。もし、こうした税金の申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などペナルティーの対象になるケースもあるため、実際にはさらに納税額が増えてしまう可能性もあります。
 

きちんと申告しているお金なら問題なく使える

新車の購入資金としてタンス預金は使用できます。タンス預金を使うこと自体に違法性はないためです。ただし、税金の申告漏れを防ぐためにも、タンス預金の出どころははっきりさせておく必要があります。
 
タンス預金にかかる可能性がある税金は、人から財産を受け取る、また、相続したときの贈与税や相続税、副業や個人事業で稼いだときの所得税の3種類です。申告をしていれば問題ありませんが、申告忘れはあとで税務署から指摘される可能性があります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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