2024年分のふるさと納税をまだしていません。今すぐに注文しようと思うのですが、年内に商品が届かないと今年分の控除にならないのでしょうか?

配信日: 2024.12.16

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2024年分のふるさと納税をまだしていません。今すぐに注文しようと思うのですが、年内に商品が届かないと今年分の控除にならないのでしょうか?
ふるさと納税は、寄付をすることでお得に税金の控除が受けられる人気の制度です。しかし、年末が近づくと「返礼品が年内に届かないと、今年の控除にならないのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、ふるさと納税の控除の仕組みや寄付日と控除の関係について詳しく解説し、年末に慌てることなく安心して手続きを進められるようにポイントをお伝えします。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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控除の基準は「寄付を行った日」

ふるさと納税の控除対象になるのは、寄付金が自治体に入金された日(支払日)が当該年内であることが条件です。具体的には、寄付金受領証明書に記載されている受領日(入金日)が当該年の1月1日から12月31日までの間に含まれる必要があります。
 
そのため、商品(返礼品)が届くタイミングは関係なく、当該年内に寄付が完了していれば、当該年分の所得税や住民税の控除対象になります。返礼品の到着と寄付金控除申請は関係ないため、寄付金の入金確認ができていれば、確定申告やワンストップ特例申請を行うことができます。
 

寄付日は支払い方法によって異なる

支払日がいつになるかは、選んだ支払い方法によって異なります。以下を参考にしてください。


・クレジットカード:決済をした日が寄付日になります。年内にカード決済すればOKです。

・銀行振込:指定口座に支払いをした日が寄付日となります。ただし、土日や年末年始など時間帯によっては、金融機関の翌営業日が「支払いをした日」になることがあります。

・コンビニ払い:コンビニエンスストアにて支払いをした日が寄付日となります。

・郵便振替や納付書払い:各自治体で入金が確認された日が寄付日になります。年末年始は入金確認に時間を要するため、注意が必要です。

いずれの支払い方法でも、余裕を持って手続きしましょう。
 

ワンストップ特例を利用する場合

「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告の必要がありませんが、利用には以下の条件を満たしている必要があります。


・確定申告が不要な給与所得者等
・医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方
・1年間の寄付先が5自治体以内

上記に該当しない方は、自分で確定申告をする必要があります。
 
ワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに必要書類を寄付先の自治体に提出する必要があります。
 
必要書類には、申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)と受領証明書、マイナンバーカードの表裏のコピー(または通知カードと本人確認の書類)ですが、自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に確認をしておきましょう。手続きが遅れると、確定申告が必要になるため、注意してください。
 

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年内に寄付を完了すれば安心

ふるさと納税は当該年の12月31日までに寄付が完了していれば、当該年分の控除として認められます。返礼品の到着時期は関係ありませんので、安心して今すぐ注文を進めてください。
 
ただし、年末は手続きが混み合うことが予想されるため、早めに決済を完了させることをおすすめします。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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