2024年分のふるさと納税の申し込みは、まだ間に合うのでしょうか? また、制度内容に変更があったようですが、どのような変更があったのでしょうか?
配信日: 2024.12.24
本記事では、「ふるさと納税」の基本と申込期限、そして変更内容、について解説します。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
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「ふるさと納税」の基本と申込期限
「ふるさと納税」は、2008年(平成20年)5月から開始された制度で、開始から15年が経過しています。したがって、多くの方が制度を活用されているかと思いますが、今一度、「ふるさと納税」の基本を確認しておきます。
1.ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、応援したいと思っている自治体に対して寄付をした場合、寄付額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
こういった税制面の優遇に加えて、寄付をした自治体からお米や肉、野菜などの特産品を返礼品として受け取ることもこの制度の大きな魅力となっています。
ただし、税金控除額の上限額がありますので、いくらでも寄付できるということではありませんので留意が必要です(例:年収500万円で家族構成が共働き夫婦で、高校生の子どもが1人の場合、4万9000円ほどが上限額)。
2.ふるさと納税をするには?
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、ふるさと納税制度を活用するには、ふるさと納税を取り扱ったポータルサイトで申請ができます。まだ、使ったことがない人は、検索エンジンで「ふるさと納税」と入力すると、さまざまなサイトが出てきますので、ご自身が使いやすく、気に入ったものを活用すると良いと思います。
3.税金の控除を受けるには?
税金の控除を受けるには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行うか、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用するかのどちらかで対応する必要があります。
後者の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。ふるさと納税を行う際には、各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出する必要があります。また、マイナンバーカードを活用したオンライン申請ができる自治体も増えてきたので、こちらを使うととても便利です。
ただし、寄付先の自治体数が6団体以上になった場合には、確定申告を行う必要がありますので注意が必要です。
4.申込期限
ふるさと納税による返礼品の申込期間は、「1月~12月」の年単位になっています。したがって、2024年の寄付に間に合うには、2024年12月中に寄付の申請を行う必要がありますので注意しましょう。
「ふるさと納税」の変更点
「ふるさと納税」については、2024年10月から下記の点が変更になっています。
1. 地場産品基準
(1) 返礼品の製品に関する基準
その自治体の地域内で返礼品の商品価値の過半が製造されることが証明されていることが必要となりました。しがたって、過半が地域外で製造、加工された返礼品は原則返礼品には該当しません。
(2) 宿泊施設の利用券を返礼品に関する基準
1人1泊5万円を超える宿泊施設の利用券を返礼品とする場合には、同一県内のみで展開している宿泊施設に限るようになりました。これによって、全国展開する旅館や高級ホテルなどについては、寄付先の地域との関連性が希薄という理由で対象外となりました。
ただし、指定された甚大な災害の被災地での宿泊はこの対象外です。
2. 募集適正基準の見直し例
(1) 民間事業者などが行う返礼品などを強調した宣伝広告を禁止する
(2) 食品返礼品については、産地名の適正な表示をしていることを明示する
(3) 2025年10月からは、ふるさと納税のポータルサイトで、ポイントなどを付与することが禁止される予定
まとめ
ふるさと納税による返礼品の申込期間は、1月~12月末となっています。したがって、今から年末にかけて申請すれば、2024年分の申請に間に合います。ただし、ワンストップ特例制度の申請期限は寄付をした翌年の1月10日ですのでご注意ください。
また、今年の10月からは、宿泊の利用券が1人1泊5万円を超える場合には、全国展開するような高級ホテルなどは対象外となるなどの変更点があります。
申し込みにあたっては、ふるさと納税のポータルサイトを確認してください。
出典
総務省 ふるさと納税 ポータルサイト
総務省 ふるさと納税の指定基準の見直し【令和6年6月28日付け告示第203号】
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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