「共働き世帯」の夫婦です。もともと夫が「副業」していましたが、収入が足りず私も「在宅ワーク」をするようになりました。副業の収益は二人で「20万円」を超えますが、この場合でも「確定申告」はできるでしょうか?

配信日: 2025.01.07

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「共働き世帯」の夫婦です。もともと夫が「副業」していましたが、収入が足りず私も「在宅ワーク」をするようになりました。副業の収益は二人で「20万円」を超えますが、この場合でも「確定申告」はできるでしょうか?
会社員などの方が、年末調整を行っており、他に申告するべきものがなければ、確定申告は不要です。しかし、会社員の方で、さらに副業を行っていて、所得が一定額を超える場合は確定申告が必要となります。今回は、ご夫婦2人が、それぞれ副業を行っているケースでは、どのように確定申告をしたらよいのか確認していきます。
下中英恵

執筆者:下中英恵(したなかはなえ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

確定申告が必要な副業とは?

国税庁によると、会社員として働き一定の給与収入がある方が、さらに副業を行っている場合、副業の収入が20万円を超えると確定申告が必要となります。
 
副業には、在宅フリーランスで行っている副業や、メルカリなどの専用サイトを用いて、中古品の売買等で利益を得ている副業など、さまざまな種類がありますが、複数の副業を行っており、その合計の所得が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。
 
ここでいう所得とは、「収入-経費」で計算されます。副業でかかった経費と収入の金額を整理して、所得を計算する必要があります。予め、必要書類を準備し、所得が20万円を超えているかどうか、確認するようにしましょう。
 

夫婦で副業をしている場合

では、タイトルのご質問に回答していきます。
 
所得税などの計算は、世帯単位ではなく個人単位で考えます。夫婦それぞれが副業を行っているケースでは、夫と妻それぞれの副業の収入金額を計算して、夫婦で分けて確定申告をする必要があるかどうかを判断します。
 
例えば、夫が会社員で働きながら中古品の売買を行う副業を行っている場合、夫の副業の収入が20万円以下なら確定申告不要、20万円を超えたら確定申告が必要です。一方、妻も在宅ワークで副業をしている場合、夫の副業の収入は合算せずに考えます。妻自身の副業の収入が20万円以下なら確定申告不要、20万円を超えたら確定申告が必要となります。
 
もしも、夫婦が共同で作業を行って二人で副業を行っている場合でも、副業の所得は、夫か妻のどちらか1人の所得として申告する必要があります。
 
なお、副業の所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありませんが、副業収入が1円以上ある方は、住んでいる自治体に住民税の申告をする必要があります。副業収入が20万円以下の人でも、自分が住んでいる地域の住民税の規定について確認しておきましょう。
 

副業の確定申告で必要なもの

副業収入について確定申告を行う場合、確定申告書類、源泉徴収票や報酬の支払調書など本業・副業の収入に関する書類、マイナンバーカードまたは通知カードなどが必要となります。
 
現在は、スマートフォンを使って確定申告書類を作成・送信することもできるので、手続きが簡略化されているようです。スマートフォンで副業の確定申告を行う場合の方法は、国税庁のホームページを確認してみましょう。
 

まとめ

近年は、働くスタイルが多様化し、副業をしている人も増えているようです。夫婦2人とも副業を行っている場合でも、それぞれ分けて個々人で所得を計算します。そして、副業は、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。副業の税金のルールを確認し、申告もれがないよう、3月の期限までに確定申告を行いましょう。
 

出典

国税庁 スマホで確定申告(副業編)
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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