満期保険金を受け取りました。このまま確定申告しないとどうなりますか?
配信日: 2025.02.23


執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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満期保険金を受け取った場合の確定申告の必要性とは?
満期保険金を受け取ったときは、保険料の負担者や保険金受取人が誰であるのかにより課税される税金の種類が異なります。
保険料の負担者と保険金受取人が同じ:所得税
保険料の負担者と保険金受取人が異なる:贈与税
それぞれの課税条件について、ケース別に詳しく見ていきましょう。
所得税が課せられるケース
保険料の負担者と保険金受取人が同じときには、所得税が課せられます。そして、一時金として満期保険金を受け取ると一時所得、年金で受け取ると雑所得になります。一時所得の課税評価額の計算方法は次のとおりです。
課税評価額 = {受け取った満期保険金の総額- 払込保険料 - 特別控除(50万円)}× 1/2
したがって、受け取った満期保険金と払込保険料の差額が50万円以下なら、特別控除があるため所得税はかかりません。年金形式で受け取る雑所得については、受け取った年金に対応する払込保険料を差し引いた金額に所得税が課せられます。これらの一時所得や雑所得の合計金額が20万円を超えるときは、確定申告が必要です。
贈与税が課せられるケース
保険料の負担者と保険金受取人が異なるときには、贈与税が課せられます。このケースにおける、課税評価額の計算方法は次のとおりです。
課税評価額 = 満期保険金- 基礎控除額(110万円)
仮に500万円の満期保険金を受け取ったときには、基礎控除額を差し引いた390万円が課税対象です。なお、贈与の種類は贈与する人と贈与を受け取る人の関係性により、以下のように区別されています。
特別贈与:18歳以上の人が、父母や祖父母から受けた贈与
一般贈与:特別贈与以外の贈与
特別贈与と一般贈与では、適用される税率や控除額が異なるので注意しましょう。
確定申告しないとどうなる?
確定申告は、原則として2月16日〜3月15日の期限までに申告と納税をおこなわなければなりません。もし確定申告をおこなわなければ、無申告加算税や延滞税などが課せられるリスクがあります。
無申告加算税がかかるケース
確定申告書を3月15日までに提出しないと、本来納めるべき税金に加えて無申告加算税が加算されます。無申告加算税は、本来の納付額に対して以下の割合で発生します。
納付税額が50万円まで:15%
納付税額のうち50万円を超える部分:20%
税務署の調査前に自主的に申告をした場合:5%
なお、申告期限から1ヶ月以内に自主的に納付すれば無申告加算税は課せられません。そのため、確定申告を忘れたことに気がついたときには、速やかに申告・納付をおこないましょう。
延滞税がかかるケース
延滞税は、法定納付期限の翌日より納付するまでにかかった日数に対して課せられます。そこで、納付期限よりも遅れて納付する場合には、なるべく早く納付することをおすすめします。
まとめ
満期保険金は、保険料負担者と受取人が同じ場合は所得税、異なる場合は贈与税が課されます。一時所得と雑所得の合計が20万円を超えるときや、贈与税が課せられるときには確定申告が必要です。確定申告が遅れると無申告加算税や延滞税のリスクがあるので、早急に対応しましょう。
出典
国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー