会社員が仮想通貨で30万円の利益を得た場合、確定申告は必要?or 必要ない?

配信日: 2025.02.20

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会社員が仮想通貨で30万円の利益を得た場合、確定申告は必要?or 必要ない?
仮想通貨の取引で利益を得た場合、確定申告が必要になるケースがあります。それでは、どのようなときに確定申告が必要になるのでしょうか?本記事で解説します。
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仮想通貨で30万円の利益を得たら確定申告が必要

「給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える」人は、確定申告が必要です。
 
会社員が仮想通貨で30万円の利益を得た場合、確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告が必要かどうかを判断する基準は「所得」であり、収入ではありません。 
 
たとえば、仮想通貨で30万円の利益が出ても、経費で10万円以上支出していれば、所得は20万円以下となります。仮想通貨の取引で経費計上できる支出としては、以下が挙げられます。

・仮想通貨の取得費(購入時の価格や取得手数料)
 
・取引手数料(売却手数料や送金手数料)
 
・書籍代・セミナー代

なお、仮想通貨の取引における所得計算方法は総平均法(基準期間内に購入した全ての仮想通貨の取得価格を平均化する方法)と移動平均法(仮想通貨を購入するたびに都度取得原価を計算する方法)から選択できます。
 

仮想通貨の利益は雑所得に分類される

仮想通貨取引で得た利益は、原則として「雑所得」に分類され、総合課税が適用されます。課税所得に応じた累進課税となっており、所得税率は5%から45%までの7段階、住民税率は一律10%です。
 
雑所得のデメリットと注意点として、以下が挙げられます。

・雑所得の損失は他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算できない
 
・雑所得で生じた赤字を翌年以降に繰り越す繰越控除ができない
 
・雑所得は総合課税となり、課税所得が増えるほど適用される税率が高くなる

仮想通貨の損益は他の雑所得とは損益通算が可能ですが、他の所得とは通算できません。また、赤字を繰り越して翌年以降の税負担を抑える繰越控除も不可能です。
 
株式の取引で得た利益(譲渡所得)は分離課税となっており、所得税率は一律15.315%、住民税率は一律5%です。その年の課税所得に関係なく一律の税率が適用されるため、総合課税のように所得が高いほど税率が高くなる、というわけではありません。
 
また、株式の取引では他の所得との損益通算や、赤字を翌年3年間にわたって繰り越すことが可能です。つまり、株式の取引で生じた赤字を、給与所得や事業所得と相殺して税負担を軽減できます。
 
雑所得は譲渡所得と比較して、税制上不利といえるでしょう。仮想通貨の取引をする際には、雑所得のデメリットや注意点について、きちんと把握しておきましょう。
 

まとめ

会社員が仮想通貨の取引で年間20万円以上の所得を得た場合、確定申告が必要です。取引で得られた利益と経費を正確に計算し、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。
 
なお、仮想通貨の取引で得られた利益は株式の取引とは異なり、雑所得に分類されます。雑所得の損失は他の所得との損益通算や繰越控除ができず、また総合課税の対象で課税所得が増えるほど適用される税率が高くなります。
 
課税所得が多い人ほど納税額が重くなりやすく、譲渡所得よりも不利である点は知っておきましょう。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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