通院のためなら「交通費」は医療費控除に計上できる?自家用車で通院したときの「ガソリン代」や「駐車場代」も対象?

配信日: 2025.02.21

この記事は約 4 分で読めます。
通院のためなら「交通費」は医療費控除に計上できる?自家用車で通院したときの「ガソリン代」や「駐車場代」も対象?
病気やけがをしたとき、通院手段として自家用車を選ぶ方もいるでしょう。しかし、通院にかかる費用は医療費控除に計上できる場合とできない場合があるため、確定申告をする予定の方は注意が必要です。
 
今回は、通院費が医療費控除に計上できる条件や、もし医療費控除額を間違えて申告したときの対応方法などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

通院費は医療費控除に含められる?

医療費に合算できる通院費は、バスや電車といった公共交通機関を利用したときです。ただし、医療費として認められるのは必要な範囲で使った金額分のみです。例えば、自宅から病院へ行き、帰りがけに別の駅へ行って買い物をしてから帰宅した場合、自宅から病院までの分のみが医療費としてみなされます。
 
また、タクシー代は医療費とはみなされません。ただし、国税庁では「公共交通機関が利用できないときを除き、タクシー代は控除の対象には含まれません」と示しているため、自宅近辺に公共交通機関がない場合は認められる可能性があります。分からないときは、自治体や専門家に問い合わせましょう。
 
一方、自家用車を利用しての通院は、医療費とはなりません。国税庁が、ガソリン代や駐車場代は控除に含まれないと示しているためです。もし通院費を医療費控除に含めたいなら、自家用車ではなくバスなどの公共交通機関を利用したほうがいいでしょう。
 

付き添いの交通費も医療費控除に合算できる場合がある

本人の病状や年齢など、さまざまな事情により単独で通院できないケースもあるでしょう。
 
病気やけがをした本人が一人で通院するには危険があり、付き添いが必要な場合では、付き添いの方の交通費も医療費控除も対象になる可能性があります。ただし、付き添いの方の交通費も本人と同様に必要な金額分のみが対象です。
 
また、「付き添いがいないと通院できない状況」が条件なので、付き添いの方が本人のあとから別の電車やバスで病院へ行った場合は、医療費控除には含まれないでしょう。
 
なお、入院している患者を見舞いに行くときは、医療費控除には含めません。患者本人が通院しておらず、医療費に含めないためです。
 

もし医療費控除額が間違っていたらどうすればいい?

医療費控除を適用するには、確定申告時に必要事項を控除欄に記入するほか、医療費控除の明細書を確定申告書に添付する必要があります。しかし、もしガソリン代や駐車場代などの明細書を添付し、医療費控除として合算してしまったときは、あとから修正が必要です。
 
確定申告をしたあとに修正するときは、期限前か後かで対応が異なります。確定申告の期限内(令和7年の場合は3月17日)に控除額の間違いに気づいたときは、もう一度確定申告書を正しい金額で作り直して、再提出すれば問題ありません。
 
国税庁によると、期限内であれば後から出した確定申告書を申告書として扱うことになっているためです。
 
一方、期限を過ぎてから控除額を多く申告していることに気づいたときは、税額を少なく申告しているため修正申告が必要です。税務署から更正を受けるまでなら、修正申告はいつでもできます。ただし、できるだけ早く申告しましょう。
 
また、修正申告により納付する税金は、修正申告書を提出する日までに納めます。納付期限を過ぎた日数に応じて延滞税がかかるため、納付するときには計算を間違えないように注意しましょう。
 

自家用車による通院は医療費控除には含めない可能性が高い

通院費は、バスや電車などの公共交通機関は医療費控除として合算できますが、自家用車の通院にかかる費用は含められません。タクシー代も、場合によっては医療費控除の対象外になるため、確定申告時に間違えないようにしましょう。
 
もし本人が自力で通院できず、付き添いの方と一緒に通院していた場合は、付き添いの方の交通費を医療費に合算できます。もし自家用車での通院費を医療費控除として計上してしまった場合は、確定申告の修正が必要です。
 
期限内なら正しい金額に修正した確定申告書を再提出しましょう。期限後に間違いに気付いたときは、修正申告と必要に応じて追加で納税を行います。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A 【申告が間違っていた場合】Q21
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

夫の家事への不安に関するアンケート
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集
FFジャックバナー_ヘッダー用 【PR】
FFジャックバナー_フッダー用 【PR】