趣味の懸賞応募で総額「20万円」当たった!「宝くじは税金がかからない」と聞いたのですが、懸賞は税金がかかるんですか? 対象に「なる・ならない」を確認!

配信日: 2025.03.07

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趣味の懸賞応募で総額「20万円」当たった!「宝くじは税金がかからない」と聞いたのですが、懸賞は税金がかかるんですか? 対象に「なる・ならない」を確認!
雑誌やハガキ、インターネットなどから応募ができる懸賞。物品やポイントが当たるものもあれば、現金が当たる懸賞も多くあります。現金が当たる宝くじは、当せん金を受け取ったとしても税金の対象外です。
 
では、懸賞で当選したお金は税金の対象になるのでしょうか。本記事では趣味で定期的に懸賞に出した結果、1年間で総額20万円のプラスが出た場合に税金がかかるのかどうか、解説します。
田中美有

執筆者:田中美有(たなか みゆ)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

懸賞には一時所得がかかる

国税庁が挙げる、一時所得の対象例は以下の通りです。


・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金
・損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された現金や土地、ふるさと納税返礼品などの金品類
・落とし物を拾った際などに受け取る報労金等
・土地・建物などの資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

懸賞で得たお金は一時所得の対象となり、税金が引かれる可能性があります。ただ、懸賞で税金がかかるかどうかは、当たった金額によって異なります。
 

一時所得の対象となる懸賞金

一時所得は以下の計算で割り出すことができます。
 
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)×2分の1
 
この計算式を懸賞に当てはめると、以下のような計算式になります。
 
一時所得の金額=当選金-懸賞に応募するために支出した金額-特別控除額(最高50万円)×2分の1
 
懸賞に関連する支出はネットで無料応募する場合もありますし、雑誌を購入して応募するとしても数百円程度で、微々たるものであるケースが多いと考えられます。
 
そのため、一時所得の対象となる当選金は、50万円以上の当選金額に近い金額となります。当選金が50万円を超えた場合は、一時所得の課税対象として税金がかかると考えておくといいでしょう。
 
「総額20万円が当たった」という今回のケースでは特別控除額の50万円以内に収まっていることから、この場合の当選金の20万円は一時所得の課税対象とならず税金はかかりません。
 

年間総額50万円以上当選した場合

前述のとおり、50万円以上の当選金から一時所得の課税対象として税金がかかります。では、当選金が50万円以上では、一体いくら課税対象となるのでしょうか。
 

当選金が90万円の場合

インターネットの懸賞で90万円が当選した場合の計算式は以下の通りです。
 
当選金(90万円)-懸賞に支出した金額(0円)-特別控除額(50万円)×2分の1=20万円
 
懸賞で90万円の当選金を得た場合は、20万円が課税対象となります。
 

当選金が100万円の場合

インターネットの懸賞で100万円が当選した場合の計算式は以下の通りです。
 
当選金(100万円)-懸賞に支出した金額(0円)-特別控除額(50万円)×2分の1=25万円
 
このように、懸賞で100万円の当選金を得た場合は、25万円が課税対象となります。
 

当選者が会社員の場合

当選者が会社員の場合は、給与以外で得た収入の額によって確定申告が必要となります。国税局では、確定申告が必要な条件の1つに「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」を挙げています。
 
当選金が90万円だと、給与所得以外の所得が20万円のため、確定申告の対象外です。
 
一方で、当選金が100万円以上の場合は確定申告の対象です。給与所得以外の所得が25万円と、「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」に該当するため、確定申告をする必要があります。
 

一時所得がかかるかどうかは当選金額によって異なる

当選金が20万円の場合は一時所得の対象外のため、税金はかかりません。一方で当選金が90万円を超える場合は、一時所得の対象となる上、確定申告の必要が出てきます。
 
年間で得る懸賞の当選金額が高い人は、自分の給与所得と合わせて必ず金額を確認しましょう。
 

出典

国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者:田中美有
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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