「貯蓄500万円」だけど、休職中で収入ゼロ! それでも「住民税非課税世帯」に当てはまる? 給付金の受け取りが可能かも解説

配信日: 2025.03.15

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「貯蓄500万円」だけど、休職中で収入ゼロ! それでも「住民税非課税世帯」に当てはまる? 給付金の受け取りが可能かも解説
低所得者向けの優遇措置が受けられたり、住民税の支払いが免除されたりする住民税非課税世帯ですが、貯蓄が多い人でも非課税世帯となることがあるのを知っていますか。
 
本記事では、住民税が非課税となる世帯の概要や要件、非課税世帯になると受けられる優遇措置など、住民税非課税世帯について解説します。

貯蓄500万円でも非課税世帯に当てはまる?

要件を満たしていれば、貯蓄の額に関係なく非課税世帯に当てはまります。
 
非課税世帯とは、「生計を一にしている世帯全員の収入が一定額以下」など、要件を満たしていることで住民税が非課税となっている世帯のことです。
 
個人住民税は主に「所得割」と「均等割」から構成されており、所得割と均等割それぞれで非課税の要件を満たすと住民税が非課税となります。
 
非課税となる要件は自治体によって異なり、東京都の場合なら所得割と均等割の両方が非課税となる要件は次の通りです。
 

・生活保護法による生活扶助を受けている
・「障がい者」「ひとり親」「寡婦(夫)」「未成年者」のいずれかで、前年の合計所得が135万円以下(給与所得者は年収204万4000円未満)である
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額(東京23区なら図表1)以下である

 
図表1

図表1

東京都主税局 個人住民税 より筆者作成
 
非課税となる要件は自治体によって異なるため、居住の自治体で確認してみましょう。
 

非課税世帯は優遇措置が受けられる

非課税世帯になると、要件を満たすことで優遇措置が受けられることがあります。受けられる優遇措置には、主に減免措置と給付措置があります。
 
非課税世帯が受けられる減免措置は主に次の通りです。
 

・国民健康保険料
・国民年金保険料
・介護保険料
・高額療養費の自己負担額

 
高額療養費の自己負担額や国民健康保険の保険料額は、所得に応じて変動するため、非課税世帯の場合は支払う負担額が軽減されます。
 
また、国民年金保険では収入によって減免割合が決められる減免措置があり、減免をしても一定の年金額が保障されるため、将来の年金額を大幅に減らさずに保険料負担を減らすことが可能です。
 
ほかにも、40歳以上の人が支払う介護保険料も収入によって保険料が決まります。非課税世帯であれば、介護保険料の減免措置が受けられることがあるため、居住の自治体に確認してみましょう。
 
収入が低い非課税世帯では、国や自治体などが支給する臨時給付金を受けられることもあります。
 
例えば、東京都港区では、2024年度の非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円(18歳以下の世帯員がいる場合は1人あたり2万円加算)の給付金が、3月~4月頃に支給される予定です。
 
こうした臨時給付金の支給は不定期で行われるため、こまめに自治体の情報を確認しておくと良いでしょう。
 
非課税世帯が受けられる優遇措置は、居住の自治体によって内容が異なり、申請や手続きが必要なこともあるため、自治体に確認して申請や書類の提出など必要な手続きを行ってください。
 

まとめ

貯蓄が500万円あっても、前年度の収入が一定額以下であれば、要件を満たすことで非課税世帯に当てはまり、住民税の支払いはありません。
 
また、非課税世帯に該当すると、国民健康保険料などの減免や臨時給付金が支給されるなどの優遇措置が受けられることがあります。非課税世帯が受けられる制度では、情報が不定期で更新され、手続きや申請が必要なこともあるため、情報をこまめに確認して必要な手続きをしましょう。
 

出典

東京都主税局 個人住民税
 
執筆者:梅井沙也香
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