不用品を売ったら「総額35万円」に! 会社で「年末調整」をしてもらってるけど、申告したほうがいい? 必要なケースを解説
配信日: 2025.03.17

本記事では、年末調整をしていても確定申告をしなくてはいけないケースや、確定申告をしたほうがいいケース、不用品の売却益による申告の必要性など、年末調整をしている場合の確定申告について解説します。

執筆者:梅井沙也香(うめい さやか)
FP2級
年末調整をしていても申告は必要?
会社員などで会社が年末調整を行っている場合でも、確定申告が必要なケースがあります。
確定申告とは、前年の1月1日から12月31日の間に得た所得金額から、所得税などの額を計算して税務署に申告・納税する手続きのことで、年末調整をしている場合は基本的に確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整をしていても、次に該当する場合は確定申告をする必要があるため注意してください。
・副業の所得が20万円を超える人
・源泉徴収義務のない者から給与などの支払いを受けた人
・給与収入金額が年間2000万円を超える人
・同族会社の役員などで、会社から利子や賃貸料などを受け取っている人
・災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
また、確定申告の義務がない人でも、確定申告をすることでメリットを受けられることがあります。
確定申告をすることでメリットが受けられるケースは、主に以下のようなものです。
・副業の所得が一定額以下である
・世帯の医療費が年間10万円を超えた
・住宅ローン1年目である
・ふるさと納税や寄附をした
医療費控除や、寄附をすると受けられる寄附金控除などは年末調整の対象外となるため、確定申告をすることで所得から控除でき、結果的に税金の還付を受けたり納税額を減らせたりとメリットを享受できます。
確定申告には申告期限があり、2024年分は2025年2月17日から3月17日までの間に手続きをする必要があるため、申告が必要な人は期限内に忘れず申告をしましょう。
不用品が35万円になったら申告が必要になることも
フリマアプリや店頭買取などで不用品を売却した金額が35万円となった場合、年末調整をしていても売却した物によっては確定申告が必要です。
年末調整をしている人でも、「年末調整をした収入以外の所得が20万円を超える」場合は確定申告が義務化されています。
例えば、書画や骨董(こっとう)など私生活で使用しない物を売却した際の所得が20万円を超えた場合や、1個または1組30万円を超える物を売却した場合は確定申告が必要です。
ただし、家具や衣服など通常の生活に必要な「生活用動産」を売却して得た収入は非課税とされているため、売却した金額に関係なく確定申告の必要はありません。
なお、売却益が20万円を超えてしまった場合でも、購入時に支払った金額や売却にかかる経費などは差し引くことができ、譲渡所得には年間50万円の特別控除があります。
売却益が20万円を超えたからといって必ずしも確定申告が必要になるわけではないため、税金がかかるかどうかを税務署などで確認してみましょう。
まとめ
不用品の売却益が35万円になった場合、売却した物によっては年末調整をしていても確定申告が必要です。
会社で年末調整を行っている場合は基本的に確定申告をする必要はありませんが、給与以外の所得が20万円を超えている場合など、年末調整をしていても確定申告が必要なケースがあります。
通常の生活に必要な衣類や家具などの「生活用動産」を売却して得た所得に対しては、非課税とされているため確定申告の必要はありませんが、書画や骨董などを売却した場合は確定申告が必要となることがあるため注意してください。
確定申告が必要な場合は申告の期限があるため、期限内に忘れずに手続きをしましょう。
出典
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 【確定申告・還付申告】
執筆者:梅井沙也香
FP2級