令和8年から「独身税」が創設される!?年収200万円で独身の私はいくら納付することになるのでしょうか?

配信日: 2025.03.19

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令和8年から「独身税」が創設される!?年収200万円で独身の私はいくら納付することになるのでしょうか?
令和8年度から子育て世帯への新たな支援策として「子ども・子育て支援金制度」が創設されます。少子化対策として、世代を問わず子育て世帯を支えていくために医療保険料から上乗せの形で徴収される点が特徴です。
 
この制度の特徴から、「独身税ができた」と言われるケースもあるようです。今回は、子ども・子育て支援金制度の概要や独身税と言われる理由などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度(以下支援金制度)はすべての世代、経済主体により、子育て世帯を支える新たな連帯と分かち合いの仕組みとして令和8年度に創設される制度です。
 
こども家庭庁の「子ども・子育て支援金制度の概要について」によると、支援金制度が作られることで、子ども1人あたりの高校生年代までの給付額は146万円程度改善されるとされています。現在の平均的な児童手当額は約206万円なので、支援金制度の創設により概算で約352万円の給付金が子育て世帯に支給される計算です。
 

独身税と呼ばれる理由は?

独身税と呼ばれる所以は、子育て世帯を全世帯で支える仕組みからでしょう。独身世帯も含めて、支援金制度のために給料などから差し引かれたり納付したりする金額が増える一方で、給付金を受けられるのは子育て世帯です。
 
独身の方にとっては、給付金がなくただ手取りが減る、というイメージから、独身税と呼ばれることがあるようです。なお、実際には医療保険料の上乗せなので、税金ではありません。
 

子ども・子育て支援金の拠出元は?

支援金制度の費用は、医療保険に上乗せする形で徴収されます。医療保険に加入している方はすべて対象になるため、働いている現役世代だけでなく、企業やすでに退職した高齢者からも徴収される点が特徴です。
 
また、支援金制度は使用用途が子育て世帯に対する給付のみに充てられることもポイントです。医療・介護保険料はその性質から高齢化に伴い現役世代の負担割合が増加しやすい傾向にありますが、支援金制度は用途が絞られていること、すべての世代で負担することから、負担割合は上昇しにくいともされています。
 
なお、拠出される1人あたりの支援金額は令和8年度、9年度、10年度で段階的に決められていくとされています。
 

1人あたりの平均負担額はいくら?

こども家庭庁によると、令和8年度時点における医療保険加入者1人あたりの全制度平均負担金額は月250円です。その後、令和9年度には平均月額350円、令和10年度は平均月額450円のように増加していくとされています。
 
ただし、収入や加入している医療保険の種類により変動する可能性があります。こども家庭庁の同資料によると、年収ごとの負担金額の試算は表1の通りです。
 
表1

年収 月額 年額
200万円 350円 4200円
400万円 650円 7800円
600万円 1000円 1万2000円
800万円 1350円 1万6200円
1000万円 1650円 1万9800円

※筆者作成
 
年収200万円と年収1000万円では、負担金額に年1万5600円の差があります。
 
また、加入している医療保険ごとで、令和10年度時点での加入者1人あたり平均負担月額の見込みは以下の通りです。

●協会けんぽ:月額450円
●健保組合:月額500円
●共済組合:月額600円
●国民健康保険:月額400円
●後期高齢者医療制度:月額350円

最も安い後期高齢者医療制度に加入している方は月350円、年4200円なのに対し、最も高い共済組合加入者は月600円、年7200円の負担です。そのため、自身のおおよその負担額を知りたいときは、加入している保険に該当する金額も確認しましょう。
 

こども家庭庁の試算では年収200万円で月350円ほどの負担となる可能性がある

子ども・子育て支援金制度は、すべての世帯と経済主体により子育て世帯を支援する仕組みです。医療保険加入者の保険料に上乗せされる形で拠出されます。こども家庭庁の試算では年収200万円で月350円です。しかし、加入している医療保険の状況によって変わる可能性もあるので、詳細な金額を知りたい場合は、今後の発表を待った方がよいでしょう。
 
なお、独身の方は医療保険から拠出されて給付金は受け取れないことから、「独身税」と呼ばれるケースもあります。しかし、支援金制度のため、実際は税金ではない点に留意しておきましょう。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度の概要について(2ページ、4ページ、8ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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