宝くじに当たっても税金は「0円」らしいですね。「競馬」や「ボートレース」などの公営ギャンブルの払戻金でも税金はかからないのでしょうか?
配信日: 2025.03.19 更新日: 2025.07.02

一方で、競馬、競輪、オートレース、ボートレースといった公営ギャンブルの払戻金は、一時所得に該当するため税金がかかる場合がありますので、もうけたからといって喜んではいられません。
本記事では、公営ギャンブルでもうけた場合の確定申告の方法について解説します。

ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
公営ギャンブルにも管理が必要
前述のように、公共ギャンブルでもうけたお金は、一時所得に該当しますので、確定申告が必要になります。申告のためには、いつ、どこで、どんなレースで、いくら使って、いくら払戻金があったかの記録が必要ですので、しっかり記録を取っておきましょう。
国税庁ホームページで図表1のような集計用フォーマットが提供されているので、活用するとよいでしょう。
なお、外れ投票分(払戻金のないもの)は、受取額・投票額ともに計算に含みません。負け分はまったく考慮されないことも注意が必要です。
【図表1】
払戻金の確定申告方法
年間の払戻金に係る確定申告は次のように進めます。
繰り返しになりますが、外れ投票分(払戻金のない投票)は、受取額・投資額ともに計算に入れられませんので注意しましょう。
1. 払戻金に係る一時所得(B)を算出します
(1) 払戻金に係る年間受取額を算出します
(2) 払戻金に係る年間投票額を算出します
(3) A=(1)-(2)- 50万円を算出します
(4) B=A×1/2 を算出します
2.確定申告を行います
次に確定申告書を作成します。
ただし、上記B(一時所得)がプラスでない場合は、確定申告をする必要はありません。
なお、確定申告書作成にあたっては、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーを利用すれば作成できますが、お近くの税務署に行って申請することでも構いません。
まとめ
宝くじの当せん金には、税金がかかりませんが、競馬、競輪、オートレース、ボートレースといった公営ギャンブルでもうけたお金は、一時所得扱いになりますので、基本的には所得税がかかります。
公営ギャンブルを習慣的に行っている人は、払戻金に関する記録を取っておくと、確定申告をする際に便利ですので、ぜひ活用しましょう。
出典
宝くじ公式サイト よくあるご質問
国税庁 払戻金の支払いを受けた方へ
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー