一定の「寄附金」を支払ったら受けられる寄附金控除。「100万円」を寄附した場合いくら控除される?
配信日: 2025.03.26

また、寄付をした分野としては、「保健・医療・福祉」が32.7パーセントと最も多く、次いで「災害救助支援」が24.6パーセント、「子ども・青少年育成」が22.7パーセントとなっています。
寄付をするという行為は社会貢献につながるものですが、実は寄付をする人にとってもメリットのある行為です。その一つが、寄付した金額に応じて所得控除を受けられることです。本記事では、寄附金控除の仕組みや対象などについて解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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一定の寄附金を支払った場合は「寄附金控除」を受けられる
確定申告をする際、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の欄に「寄附金控除(28欄)」という項目があります。
国税庁によると「納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、『特定寄附金』を支出した場合には、所得控除を受けることができます。」と定められており、これを「寄附金控除」といいます。
すなわち、寄付金を支払うとそれが控除対象となり、結果として税負担の軽減につながるわけです。なお、「特定寄附金」には国・地方自治体に対する寄附金や、公益社団法人・公益財団法人などに対する寄附金が含まれます。
寄附金控除の金額は? 「100万円」を寄附した場合いくら控除される?
ここでは例として、100万円を寄付した場合にいくら控除されるのかを見てみましょう。個人の方が行った寄付が「特定寄附金」に該当する場合、以下の計算式によって算出した額の「寄附金控除」を受けられます。
・その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2000円=寄附金控除額
特定寄附金の合計から2000円が差し引かれるため、2000円を超える寄付金が控除の対象となります。すなわち、100万円を寄付した場合は、99万8000円(100万円-2000円)が寄附金控除額となります。
なお、この金額は「寄附金控除(所得控除)」の場合であり、一定の要件を満たす法人や団体に寄付し「寄附金特別控除(税額控除)」を選択した場合は計算式が異なるため、注意が必要です。
また、特定寄附金の合計額は総所得金額等の40パーセント相当額が上限と定められているため、所得によっては上記の99万8000円がすべて控除されない可能性もあるため注意が必要です。
「ふるさと納税」も「寄附金控除」の対象となる
身近な寄付として、「ふるさと納税」をしている方もいるのではないでしょうか。ふるさと納税は、自分の生まれ故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度で、寄付した額のうち30パーセント以内の「お礼の品」がもらえるケースもあります。
また、寄付金上限額内で寄付したうち、2000円を差し引いた金額が寄附金控除の対象となり、住民税の減額もしくは控除や、所得税の払い戻し(還付)を受けることが可能です。なお、寄附金控除の上限は前述のとおり、その年の総所得金額の40パーセントです。
まとめ
公益性のある団体にとって、個人からの寄付は活動の基盤となるとても大切な収入源です。社会貢献以外にも、寄付はする側にとってメリットのある行為でもあります。
特に、近年は「ふるさと納税」などで個人でも簡単に寄付を行うことが可能です。「特定寄附金」に該当すれば「寄附金控除」も受けられるので、無理のない範囲で寄付を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
内閣府 令和4年度 市民の社会貢献に関する実態調査(15ページ、21ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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