会社員だけど、確定申告で「医療費控除」を忘れてた! 期限を過ぎても大丈夫?「10万円ちょっと」なら、しなくても損しない? 還付される目安の金額も解説

配信日: 2025.03.30

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会社員だけど、確定申告で「医療費控除」を忘れてた! 期限を過ぎても大丈夫?「10万円ちょっと」なら、しなくても損しない? 還付される目安の金額も解説
医療費が年10万円を超えると、医療費控除が使えると聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし、医療費控除を使うには申告が必要です。会社員だと一般的には確定申告の必要がないため、手続きを忘れて確定申告期限を過ぎてしまうことがあるかもしれません。
 
本記事では医療費控除の申告期限はいつなのか、医療費控除の概要、医療費控除で還付される金額の目安などを紹介します。
山根厚介

執筆者:山根厚介(やまね こうすけ)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

医療費控除は確定申告期限を過ぎてからでも申告はできる?

会社員で確定申告をしない人であれば、医療費控除の申告は確定申告期限を過ぎていても問題ありません。医療費控除のみで申告をする場合は「還付申告」と呼ばれる手続きになり、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できるからです。
 
ただし、自営業者やフリーランスなど確定申告をしなければならない人は、原則として確定申告期限までに医療費控除の申請も行わなければなりません。その代わり、医療費控除の申請漏れがあった場合などに「更正の請求」を5年以内に行えます。
 
ただし、還付申告とは異なり更正の請求は内容の審査が行われるため、還付までに時間がかかったり、認められなかったりするケースもあります。
 

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族が病気やけがなどで「一定額を超える医療費」を払ったときに、最大200万円までを所得から差し引けるものです。「一定額を超える医療費」は総所得金額によって変わります。
 

・総所得金額が200万円以上:10万円以上
・総所得金額が200万円未満:総所得金額×5%以上

 
総所得金額が200万円以上とは、所得が給与のみの場合は年収297万2000円以上が該当します。
 
医療費控除の額の計算方法は「1年間に支払った医療費-保険金などで受け取った金額-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」)」で計算されます。
 
生命保険から入院給付金などを受け取った場合は、医療費から差し引く必要があるため注意してください。
 

医療費が10万円だと医療費控除でどのくらいお金が戻ってくる?

医療費控除で勘違いしやすい点として、医療費控除で計算した額がそのまま戻ってくると思うことです。実際に戻ってくるお金は「医療費控除の額×所得税率」です。所得税率は、所得金額によって変わります。
 
1年間に支払った医療費が20万円、保険金などは受け取っていないとして、税率別に還付される目安の金額を図表1にまとめました。
 
図表1

図表1

筆者作成
 
医療費を20万円払っていたとしても、所得税率が10%だと還付される金額は1万円です。医療費が10万円を少し超えるくらいであればさらに還付金額は少なくなるため、申告するための手間の割にメリットが感じられないケースもあるでしょう。
 
医療費控除を申請する際には、還付される金額がどのくらいになるのかあらかじめシミュレーションしておいたほうが、がっかりしなくてすみそうです。
 

まとめ

会社員など確定申告をしない人が医療費控除を利用する際は、還付申告を行います。還付申告は期限が5年間で、確定申告の期限より長くなっています。手続きを忘れていても間に合うことがほとんどでしょう。
 
医療費控除で戻ってくるお金は「医療費控除の額×所得税率」のため、思っていたほど還付されないと感じることがあるかもしれません。あらかじめどのくらい還付されるか計算して、還付される金額と手間のバランスを考えることをおすすめします。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 令和6年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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