クローゼットにある洋服が多かったので売ることに。売って得たお金は来年「確定申告」をしなくてはいけませんか?
配信日: 2025.04.01 更新日: 2025.04.02

もし税金がかかり、確定申告が必要になる場合、売却するかどうかの判断や、どこまで売却するかの針も変わってきます。
本記事では、洋服などの不用品を売却した際の課税の有無や、確定申告が必要かどうかについて詳しく解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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洋服を売って得たお金の確定申告は不要
クローゼットの洋服を買い取り店やフリマアプリで売っても、基本的に確定申告は不要です。
なぜなら、洋服や家具、バッグ、靴、本、ゲーム、通勤用の車、家電、家具、日用品などは、日常生活に必要な「生活用動産」として扱われ、売却して利益を得ても非課税対象となるためです。税金がかからないため、確定申告の必要もありません。
不用品を売って確定申告が必要になるケース
自宅にある不用品を売った際、その利益は原則として非課税ですが、場合によっては利益に対して税金がかかり、確定申告が必要になることがあります。そのため、事前にどのようなケースで課税対象となるのかを把握しておくことが大切です。
そうすることで、税負担が発生することを考慮して計画的に売却したり、確定申告の準備をスムーズに進めたりできます。
本項では、不用品を売って確定申告が必要になるケースについて見ていきましょう。
貴金属など30万円を超える品物を売却した場合
洋服や家具、バッグなど、すべての品物が非課税になるわけではありません。
1点あたり30万円を超える品物を売却して利益を得ると、課税対象となり、所得税が発生することがあります。例えば、ブランドバッグや高級時計、アクセサリー、宝石、骨董品などは30万円を超える可能性があるため注意が必要です。
一般的な洋服は該当しにくいものの、高級ブランド品の場合は1点あたり30万円を超えることもあるため、クローゼットの洋服を売る前にしっかり確認しましょう。
事業目的で売却して利益が出ている場合
事業として洋服やアクセサリーなどを売却する場合は、課税対象となるため注意が必要です。
通常、生活用動産の売却益は非課税ですが、事業目的で仕入れた商品を転売して利益を得る場合は「事業所得」や「雑所得」として扱われ、所得金額に応じた税金が発生します。
例えば、個人事業主やフリーランスで事業として商品の仕入れや販売を行っている場合は、個人の売却とは異なりますので、しっかりと売却額やや経費を管理して所得金額を算出したうえで、確定申告が必要です。
年間の譲渡所得が50万円を超えた場合
課税譲渡所得金額を求める際には50万円の特別控除があるため、年間の売却益が50万円以下なら非課税となり、確定申告も不要です。ただし、年間の利益が50万円を超えると課税対象となり、確定申告が必要になります。
そのため、1点あたり30万円以上の品物を売却して利益が出た場合でも、年間の利益が50万円以下なら税金はかかりません。
高価な品物を買い取り店やフリマアプリで売る際は、売却で得た利益を管理し、年間50万円を超えていないか確認しましょう。
確定申告が必要な場合の注意点
洋服などの不用品を売却した場合、条件によっては確定申告が必要になることがあります。事前に以下の注意点を押さえておきましょう。
●申告期限を守ること
●確定申告を怠ると延滞税などが発生する可能性がある
●買い取り店だけでなくフリマアプリで売却する場合も対象となる可能性がある
確定申告が必要な場合、期間内(例年2月16日〜3月15日)に手続きを行い、所得税の納付が必要なら同期間内に納付も済ませる必要があります。
確定申告が必要にも関わらず申告を怠ると、延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため、早めに準備しておきましょう。
また、買い取り店での売却だけでなく、フリマアプリなどで販売した場合も、価格や利益によっては課税対象となることがあります。
生活用動産を売って得たお金は原則非課税扱い!
クローゼットにある洋服を売却しても、通常は非課税となり、確定申告は不要です。ただし、1点あたりの価格が30万円を超える品物を売って利益が出た場合、年間の利益が50万円を超えると課税対象となるため、注意が必要です。
買い取り店やフリマアプリで洋服や家具、雑貨などの不用品を売る際は、状況に応じて納税や確定申告が必要になる場合があることを理解して取引を進めるようにしましょう。
出典
国税庁 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
国税庁 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー