引っ越しの不用品が、全部で「40万円」で売れた! 確定申告してなかったけど「家具や服」なら申告なしで大丈夫? 注意点もあわせて解説
配信日: 2025.04.02

しかし、不用品を売却して全部で40万円になった場合、利益を大きく得たとして確定申告が必要になるのかと考える人もいるでしょう。
本記事では、引っ越しのときの不用品売却で利益が40万円出れば、確定申告が必要か解説するので気になる人は参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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不用品売却で40万円の利益が出たとしても基本的には確定申告は不要
「不用品売却」の場合、40万円の利益が出ても基本的には確定申告は不要で、確定申告のために準備をしなくても大丈夫です。
国税庁では、所得税の課税されない譲渡所得が定められており、そのなかに「生活用動産の譲渡による所得」があります。生活用動産とは、家具やじゅう器、衣服などの生活に通常必要な動産のことです。
引っ越しのときに売却する家具や家電、ブランド品なども、生活用動産に含まれる可能性が高いといえます。
注意点としては、貴金属や宝石、骨とうなどで1個または1組の価額が30万円を超えたときは、所得税の「課税されない譲渡所得」の対象外となります。このケースでは、譲渡所得として確定申告が必要になる可能性があるため、譲渡益の合計額には気をつけなければなりません。
仮に確定申告を忘れて後から申告漏れが発覚すると、「追徴課税」や「延滞税」などがかかるリスクもあります。
50万円を超えていない場合は確定申告はいらないって本当?
1個または1組の価額が30万円を超えると譲渡所得として所得税が課税されると説明しましたが、確定申告が必要か判断する1つのポイントは、売却した合計額が50万円以下かどうかです。
譲渡所得には特別控除額として50万円が設定されているため、不用品売却の合計額が50万円以下なら確定申告は必要ありません。
不用品売却時に30万円を超える商品が複数ある場合などは、特別控除である50万円を超えるので、決められた手順で決められた期間までに確定申告が必要です。
ほかにも、取得費用と譲渡費用も重要なポイントとなります。具体的な計算式は以下のとおりです。
・譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円
取得費は一般的に購入代金になりますが、期間の経過に伴って減価する試算では減価償却相当額が控除されるので注意してください。
事業として生活動産を売買するときは対象外
引っ越し時などに不用品を売却して利益を得たとしても、生活動産の売却に該当するので譲渡所得の対象外です。ただし、事業として生活動産を売買するときは、事業所得として課税対象になります。
事業として生活動産の売買をしているかの判断基準は、継続的に購入して売却を繰り返しているかです。何度も生活動産の売却をする場合は、事業と判断されないよう注意してください。
まとめ
引っ越しをするときに不用品を売却しても譲渡所得には該当しませんが、1個や1組の値段が30万円を超えたときには確定申告が必要になる可能性があります。そのため、不用品売却するときには、それぞれの売却価格について把握しておくことが大切です。
確定申告は、受付期間が決められているので、必要になったときにはできるだけ早いタイミングから準備し申告しましょう。
出典
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
国税庁 【確定申告・還付申告】
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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