はじめて「確定申告」をしたのですが「計算ミス」があったらと不安です。間違えていた場合、修正の連絡がくるのでしょうか?
配信日: 2025.04.05

では、もし確定申告で間違えて計算してしまったときには連絡がくるのでしょうか?

執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。
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確定申告で間違いがあっても連絡がくるときと、こないときがある!
結論から申し上げますと、確定申告で間違いがあるときには、連絡がくる場合とこない場合があります。では、どのようなときに連絡がくるのか、こないのかを確認してみましょう。
<連絡がくる場合>
確定申告のときには、いくつかの用紙に記入をするため、その都度計算する項目の他、一度導き出した金額を他の書類へ転記するケースがあります。
比較的に早く連絡がくる場合としては、足し算や引き算の計算ミス等の簡単な計算間違い、または記載漏れがある場合です。税務署が申告内容を確認して間違いが分かれば、早い時点で連絡がくると言われています。
連絡方法は主に電話で行われ、間違いの部分を確認して税務署で修正してくれます。その他に連絡がくるケースとしては、添付書類が抜けている、還付金のための銀行口座番号の記載が抜けている場合などがあります。
<連絡がこない場合>
連絡がこないケースとしては、確定申告で間違って税額を算出してしまい、納税してしまったようなケースがあります。
税務署では本来の金額よりも納税額の方が多いときには、連絡しません。確定申告をするときには、入力漏れはないか、計算ミスはないかを確認することが大切になってきます。
本来の納税額よりも多く納税した場合は返してもらえる
確定申告を済ませ申告期限を過ぎたあとに計算を間違っていることに気付くこともあるでしょう。
もし本来の金額よりも多く納税してしまったときには、申告期限内と申告期限後で方法が違いますので注意してください。申告期限内であれば確定申告書を再提出すればOKです。
ただし、すでに税金を納付済みで当初提出した確定申告書に記入した金額よりも少なくなるときや、再提出した確定申告書に「納める税金」を記載したときには、還付済みの税金との精算(納付)の手続きが必要です。
申告期限を過ぎているときには、税務署に更正の請求をすることで正しい税額に修正し、払い過ぎた税額を取り戻すこともできます。
更正の請求をするときには、税務署に用意している専用の「更正の請求書」で手続きをすることになります。請求書はe-TAX、郵送、税務署の窓口のいずれかに提出します。
なお「更正の請求」請求期限は、確定申告の提出期限から5年以内と定められています。つまり、直近の確定申告だけでなく、5年以内の確定申告なら手続きすることで納め過ぎた税金の還付を受けることができるのです。
税務調査を受けたときにはさらに多くの税金を納めることになる?
確定申告で計算ミス等があった場合(その他、悪質な所得隠しの疑いなど)には、税務調査が行われることがあります。ただし、税務署と日程の調整を行うことも可能ですので、税務署から連絡がきたときには、避けることなく対応しましょう。
また税務署の調査を受けた場合、修正申告や更正を受けて新たに税金を納める必要が生じることがあります。その場合には、新たに納める税額のほかに、その税額の10%の過少申告加算税または35%の重加算税がかかります。
なお、加算税の加重措置や軽減措置の適用がある場合は税率が異なる点にも注意が必要です。詳しくは税務署で確認しましょう。
出典
国税庁【申告が間違っていた場合】
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト