12月に「駅近マンション」に引っ越し→1月末に「持ち家」を売却! 4月に旧家分の「固定資産税納付書」が届いたけど、間違いなので破棄しても大丈夫? 住んでない家でも納付は必要なの?
配信日: 2025.04.10

この仕組みによって、今回のケースのように、住んでいない家の固定資産税納付書が届くケースが発生します。送付間違いと勘違いしていると、状況によっては延滞税を支払わなければならない可能性があるので注意が必要です。
本記事では、固定資産税の納税義務者決定のタイミングと、複数の固定資産税納付書が届くケースについて解説します。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産の所有者に対し、その固定資産の評価額に応じて課される税金です。固定資産税の計算方法は次の通りです。
固定資産税額=固定資産税評価額(課税標準額)×税率
固定資産税評価額は、国が定めた評価基準に基づいて市町村が算出し、評価額は3年ごとに見直されます。一方、固定資産税の税率は原則1.4%ですが、市町村によって税率が異なることがあります。正確な税率を確認したい場合は、市町村のホームページなどで確認が可能です。
固定資産税を納付する人は1月1日時点の所有者
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人が納税義務者となります。一方、固定資産税の納付書が届く時期は、市町村によって異なりますが、多くの場合4~6月頃です。
納税義務者が決まる1月1日と、実際に納付書が届く時期にずれがあるため勘違いしやすいのですが、今回のケースのように、移り住んだ先のマンションと、売却前の持ち家という2つの固定資産を1月1日時点で所有している場合、両方の固定資産について納税の義務が発生します。
なお、持ち家ではなく、マンションなどの賃貸物件であれば固定資産税はかかりません。あくまでも固定資産を自分が所有している場合に、固定資産税を納付する義務が発生することを覚えておきましょう。
固定資産税を期日までに納付しないとどうなる?
固定資産税は、納付期限が設定されており、1年分を一括して全額納付するか、年4回に分割して納付するかを選ぶことができます。納付期限も市町村によって異なりますので、納付書が届いたら内容を確認して、期日までに納付しましょう。
今回のケースのように、誤って納付書を破棄してしまった場合は、再発行が可能です。誤りに気付いたら、納付期限に間に合うように早めに市町村に問い合わせましょう。期限までに納付できなかった場合は、納付すべき金額の7.3%~14.6%の延滞税が発生します。
固定資産税の納付書が届いたら内容をよく確認しよう
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人が納税義務者です。1月1日時点で複数の固定資産税を所有している場合は、実際に住んでいるかにかかわらず、それぞれの不動産に対して、固定資産税の納付義務が発生します。
納税義務者には、4~6月頃に固定資産税の納付書が送られてきます。納税義務者が決まる1月1日とずれがあるため、納付書が複数枚届いて身に覚えがないと感じる場合でも、勝手に判断せずに、市町村に確認するようにしましょう。
出典
総務省 固定資産税
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
国税庁 No.9025 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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