毎月会社から携帯代として支給される「5000円」は課税の対象になる?

配信日: 2025.04.14

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毎月会社から携帯代として支給される「5000円」は課税の対象になる?
会社の業務でスマホなど携帯電話を使う従業員は多くいます。使用する携帯電話は会社が支給している端末であることもありますが、最近では個人の携帯電話を使用するケースもあるようです。
 
そのため、会社は業務に関連した携帯電話の使用に対して通信費を支給し、補助を行うケースもあります。
 
しかし通信費を受け取った場合、その額に対して課税されるのか気になる人もいるでしょう。
 
本記事では携帯代の補助金が課税対象となるかどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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会社から支給される携帯代は課税対象になる場合とならない場合がある

携帯代を補助する目的で支給されるお金(「通信手当」など)は、その支給方法によって課税対象になることもあれば、ならないこともあるようです。双方のケースを見ていきましょう。
 

課税対象にならない場合

国税庁が令和3年1月に示した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」では、従業員が自身の携帯電話や固定電話で負担した通信費に対する支給金計算方法が指南されました。
 
同資料によると、以下のケースにおいては、支給された通信手当が課税対象にはなりません。

・通話料:通話明細書などによって業務に費やされたことが確認できるケース
 
・基本使用料:以下の式によって、業務のために使用されたことが合理的に計算されたケース

従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料×(従業員の在宅勤務日数÷該当月の日数)×0.5
 
このように「業務のために使用されたことが合理的に認められている」ケースでは、必要な額を支給しても課税対象になりません。
 

課税対象になる場合

合理的な計算や客観的な資料がないケースでは、支給額が給与として課税されるおそれがあります。
 
例えば、実際にいくら負担したかに関係なく「毎月一律で決まった額」を給与とともに支給する、といったケースです。この場合、使用実績が無視されており、前述の資料が強調している「業務のために使用されたこと」というポイントと合致しないと考えられます。
 
注意点として、仮に利用実績より低い額が支給されているとしても、合理的な計算や資料なしに支給する場合、やはり課税対象になる可能性があります。
 
例えばある従業員が自身のスマホを使って業務を行い、通話料や基本使用料などで実質2000円を負担していたとしましょう。会社が従業員に対して一律1000円しか支給しなかったとしても、給与と同じく、課税対象として扱われてしまう可能性があるということです。
 

携帯代として支給される5000円に課税される?

今回のケースでは、携帯代として毎月決まった額が支給されているようです。通話に関連した業務の場合、その月によって通信費が変わることがあるでしょう。
 
それにもかかわらず一律で支給されているということは、国税庁の求める「業務に使用されたこと」が考慮されていない可能性があります。この場合は給与として課税対象になると考えられます。
 

携帯代の支給は社会保険料負担アップにつながる?

通信手当は社会保険料の負担額にも影響を与える可能性があります。厚生年金保険料は給与やボーナスに応じて一定の保険料率をかけて計算されますが、通信費の支給方法が使用実績にかかわらず一律支払いである場合は、社会保険料計算の賦課対象となり給与として見なされます。
 
そのため支給された通信手当が給与としてカウントされて、負担がいくらか多くなってしまうかもしれません。
 

携帯代は課税対象になる場合とならない場合がある

自身の携帯電話を業務に使用して通信手当を受け取っている場合、支給方法によっては、その手当に対して税金が課される可能性があります。
 
業務に使用したと合理的に判断できる場合は非課税ですが、そうでなければ課税対象になると考えられます。また社会保険料の負担増にもつながる可能性があるため注意が必要です。
 

出典

国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(5~7ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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