うっかり、確定申告を忘れたらどうなる? 申告期限が過ぎても申告できる?
配信日: 2025.04.12

毎日忙しく、気が付いたら申告の期間が過ぎていた、控除するものを提出し忘れた……。そういうこともありますよね。確定申告を提出し忘れたときどうすればよいか確認しましょう。

執筆者:神津喜代子(こうづ きよこ)
資産運用の相談業務
資産運用の相談業務のなかで、貯金・生命保険・投資信託・変額年金保険・投資信託・NISAを取り扱い、職員指導も行なった実績を活かし、お客さまから金融商品に限らず、相続などさまざまな相談を受ける。
現在も日本FP協会のSGに参加し、研修を継続中。わかりやすく正確な最新情報の提供に努めている。
目次 [非表示]
まず、確定申告の期限について確認しよう
確定申告の期間は、毎年決まっています。1年間の収支を計算し、翌年の2月16日~3月15日の間に申告書を提出します。令和6年分の申告は令和7年に行います。今年は3月15日が土曜日のため2月17日~3月17日が確定申告の期間です。
期限までにe-Tax、郵送または窓口に提出し確定申告を完了します。e-Taxは最終日の23時59分までに送信を完了すること、郵送の場合は郵便物の通信日付印に表示された日に提出されたとみなされます。
また、確定申告には、税金を納付する納付申告と、払い過ぎた税金を戻してもらうための還付申告があります。
「税金を納付する」ための確定申告は2月16日から3月15日です。確定申告をしなくてもよい場合でも、納め過ぎた税金の還付を受けるために行う、「還付申告の期限」は翌年の1月1日から5年間です。
つまり、払い過ぎた税金を還付してもらうために行う申告は、3月15日を過ぎても行えます。過去に行わなかった還付申告も、令和2年分までさかのぼり令和7年12月31日まで行えます。
確定申告で所得控除を受ける項目を確認しよう
還付申告を行い税金の還付を受ける控除の例は以下のとおりです。
<医療費控除>
医療費が高額となり10万円以上支払いをした場合、所得が200万円未満の場合10万円以下でも控除を受けられる
<セルフメディケーション控除>
医療費控除がある場合は受けられない(どちらかを選択する)
<住宅ローン控除>
住宅の購入・改修で住宅ローンを利用している場合
<生命保険料控除>
生命保険料の支払いがある場合
<地震保険料控除>
地震保険料の支払いがある場合
<寄付金控除>
ふるさと納税を行いワンストップ納税をしておらず、控除に該当する団体への寄付金がある場合
<社会保険料控除>
国民年金・国民健康保険などの社会保険料の支払いがある場合
<雑損控除>
災害により、住宅・家財に損害があった場合(条件あり)
これらの場合、控除を受け払い過ぎた税金を戻してもらうための還付申告ができます。支払いについての証明書が必要になりますので、郵送されている書類は、確定申告に備えて保管しておきましょう。
確定申告を行ったが、金額が誤っていた・漏れていた項目があった場合の対応
確定申告をしたが、内容に不備があった場合の対応は以下のとおりです。
<申告した以上に還付される場合>
更生の申告を行い訂正できます。提出できるのは申告期限から5年以内です。
<申告した金額により還付される金額が多くなっている場合>
修正の申告を行います。修正申告の場合は速やかに行う必要があります。
確定申告をうっかり忘れた場合はどうなるの?
確定申告は法律で定められた手続きです。そのためうっかり忘れて、期限内に申告を行わなかった場合はペナルティがあります。無申告課税が課せられます。無申告課税の税率は、
本来の税額が50万円以内:15%
本来の税額が50万円超過:20%
無申告課税は、無申告であった期間に対しての延滞税、未納であった期間の利息に相当します。無申告が悪質な場合は重加算税が課せられます。
無申告の場合:40%
過少申告の場合:35%
申告を忘れていた場合は、税務署に相談し、速やかに申告しましょう。
まとめ
確定申告は期限内にきちんと行いましょう。忘れた場合はペナルティがありますので、税務署に相談し速やかに申告を行いましょう。
また、税金を戻してもらう還付申告は1月1日から5年間です。還付申告を行っていないことに気づいた場合は3月15日を過ぎていても行えますので、還付の申告を行いましょう。
出典
国税庁 所得税の確定申告
執筆者:神津喜代子
資産運用の相談業務