昨年末に「ふるさと納税」をしたのに「確定申告」を忘れてしまいました! いまからでも「還付」を受けられますか?
また、ふるさと納税は寄附金控除の対象です。この記事では、ふるさと納税の還付申告や寄附金控除について解説します。
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目次
「ふるさと納税」は「確定申告」によって寄附金控除の対象となる
ふるさと納税の寄附金額のうち、自己負担額が「2000円」を超える場合に、所得税と住民税から全額が控除されます。寄附金控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に所轄の税務署で確定申告を行わなければなりません。
なお、寄附金控除の金額は「年間の寄附総額(上限あり)-2000円」です。例えば、5万円のふるさと納税をした場合は、4万8000円が控除されます。
「ふるさと納税額」で全額控除される年間上限の目安
全額控除となる寄附金額は、納税者本人の収入や家族構成によって年間の上限が定められています。ここでは、総務省が示す全額控除される年間上限の目安の一部を紹介します。
独身または夫婦共働き:4万2000円
夫婦(配偶者の収入なし)+子1人(高校生):2万5000円
共働き+子2人(大学生と高校生):2万1000円
独身または夫婦共働き:6万1000円
夫婦(配偶者の収入なし)+子1人(高校生):4万円
共働き+子2人(大学生と高校生):3万6000円
年間上限を超えた金額は、控除の対象から外れるため注意が必要です。
「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請すれば原則「確定申告」は不要
給与所得者のうち、確定申告が不要な人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用可能です。この制度を利用すると、所得税からの控除は行われません。
しかし、その分も含まれた全体の控除額がふるさと納税を行った翌年の6月以降の住民税から減額されることになります。なお、申請の際は「ふるさと納税先」の自治体数が5団体以内であることが条件です。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請するには、ふるさと納税を行う自治体を選び、「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」を提出しましょう。一部の自治体では、オンラインでの申請も行えます。
「ふるさと納税」で「確定申告」を忘れても5年以内なら「還付申告」できる
確定申告により、納め過ぎた所得税を還付してもらえるのが「還付申告」の制度です。寄附金控除を受けられる「ふるさと納税」も対象となっており、「確定申告」を忘れた場合でも、その年の翌年1月1日から5年以内であれば「還付申告」が可能です。
申告の際は、「還付申告書(確定申告書)」を所轄の税務署に提出しましょう。
「ふるさと納税」の寄附金控除を受けたことがない人は「4人に1人」
株式会社トラストバンクが実施した「ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査」によると、「寄附金控除に手続きが必要なことを知らない」と回答した人が34.7%で3人に1人という結果となりました。
また、ふるさと納税を活用しているにもかかわらず、「寄附金控除を受けたことがない」人は25.2%で、4人に1人が控除を受けた経験がないと回答しています。調査結果から、寄附金控除の認知や手続きに関する情報が十分に広がっているとはいえないと判断できるでしょう。
まとめ
ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うと、寄附金控除を受けられます。自己負担額が「2000円」を超える場合に全額控除されますが、年間の上限が決まっているため注意しましょう。
ふるさと納税をしたのに、確定申告を忘れてしまった場合は、翌年1月1日から5年以内に申請すれば還付申告が可能です。また、給与所得者の中で確定申告が不要な人は、条件を満たせばふるさと納税ワンストップ特例を利用できます。
出典
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
株式会社トラストバンク ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
