「子育て対応改修工事」をすると工事費用限度額「250万円」まで控除が受けられるそうですが、子どもがいればどんなリフォームでも対象ですか?
配信日: 2025.05.09


執筆者:宮野真弓(みやのまゆみ)
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
子育てファミリーや妊活カップルのライフプランニングを中心に活動しています。
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子育て対応リフォーム減税とは
子育て対応リフォーム減税とは、子育て世帯や若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅へリフォームを行う場合に、所得税の控除を受けられる制度です。令和7年度税制改正で、2025年12月31日まで適用期間が延長されました。
<適用要件>
子育て対応リフォーム減税の適用を受けるには、年齢や所得、家屋の床面積などの要件を満たす必要があります。
・19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のうちいずれかが40歳未満である
・リフォームを行う人が所有し、居住する家屋であること
・リフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
・リフォーム後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
・対象となる工事の標準的な工事費用相当額から補助金などを差し引いた金額が50万円を超えていること
・その年の合計所得金額が2000万円以下であること
・リフォーム完了後6ヶ月以内に入居すること
・リフォームを行い、2025年12月31日までに居住の用に供していること
<対象となる子育てリフォーム>
子どもがいればどんなリフォームでも対象になるというわけではなく、子育て対応改修工事として認められた下記のものに限ります。
・住宅内における子どもの事故を防止するための工事
・対面式キッチンへの交換工事
・開口部の防犯性を高める工事
・収納設備の増設工事
・開口部、界壁、界床の防音性を高める工事
・間取り変更工事(子ども部屋の増設、水回りの近接、子どもを見守りやすい間取りへの変更)
<限度額と控除率>
子育て対応リフォーム減税では、標準的な工事費用相当額の10%が所得税から控除されます。標準的な工事費用相当額の限度額は250万円で、補助金等の交付を受けている場合は、当該費用の額から補助金等の額を差し引きます。子育て対応改修工事と併せて行う増改築や、その他の一定の工事の費用の一部も税額控除の対象となります。
まとめ
子育て対応リフォーム減税の適用を受けるには、要件を満たすリフォームを行った後、書類をそろえて確定申告をする必要があります。リフォームを始める前に、減税制度を利用したい旨をリフォーム業者に伝え、工事の内容や必要な書類について確認しておきましょう。
また、リフォームの内容によっては補助金を受け取れる場合もありますので、あらかじめしっかりと確認しておきましょう。
執筆者:宮野真弓
FPオフィスみのりあ代表、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者