夏のボーナスが出てから「自動車税」を払うつもりでいたら、期限が「6月2日」でした… 遅れているので「延滞金」が発生するのでしょうか?

配信日: 2025.07.12
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夏のボーナスが出てから「自動車税」を払うつもりでいたら、期限が「6月2日」でした… 遅れているので「延滞金」が発生するのでしょうか?
「夏のボーナスが支給されたら、自動車税を支払おうと考えていたら、納付期限が過ぎていた……」このような経験をお持ちの方もいるでしょう。自動車税の支払いが遅れた場合に気になるのが、「延滞金がいつのタイミングで、どの程度発生するか」ということです。
 
本記事では、自動車税の納付期限や延滞金の有無、支払いが遅れた際の対処法について解説します。
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自動車税の納付期限はいつ? 遅れるとどうなる?

自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に課される地方税のことです。
 
多くの自治体において、自動車税の納付期限は原則5月末日です。5月末日が土日の場合は、6月初旬となります。
 
自動車税の支払いが納期限までにない場合、督促状が発送されたり、延滞金が加算されたりするケースがあります。ただし、1日でも支払いが遅れたからといって、すぐに財産の差し押さえなどの強制措置が取られるわけではありません。とはいえ、延滞期間が長くなればなるほど、延滞金の負担は大きくなります。支払いが遅れた際には、なるべく早めに対処することが重要です。
 

延滞金はいつから発生する? 金額はどれくらい?

自動車税の納付期限を過ぎてしまうと、「延滞金がどれくらいかかるのか」を気にする方も多いでしょう。延滞金は決められた条件に基づいて発生し、数日でも遅れると課される恐れがあります。
 
ここでは、自動車税の延滞金がいつから発生するのか、そしてどのように計算されるのかについて解説します。
 

延滞金が発生するタイミング

延滞金は自動車税に限らず、地方税を延滞した場合に支払わなければならないペナルティーの一つです。
 
原則として、自動車税の延滞金は期限の翌日から発生します。支払いを行わないと、次の車検を受けられないため注意が必要です。
 

延滞金の利率と計算方法について

延滞金の年利は、地方税法に基づき定められています。
 
納付期限の翌日から1ヶ月以内であれば2.4%、納付期限が1ヶ月を超える期間には年率8.7%相当分の延滞金が発生します。
 

延滞金が1000円未満は支払う必要がない

自動車税の延滞金は、納期限の翌日から発生するように地方税法によって定められているものの、延滞金が1000円未満の場合は徴収されません。そのため、数日程度の遅れで延滞金が数十円から数百円程度にとどまる場合は、実質的に延滞金なしで支払えます。
 
つまり、短期間の遅れであれば、そこまで大きな負担にはなりづらいのは事実です。しかし納税は国民の義務なので、できるだけ早く対応するよう心掛けましょう。
 

期限後でも納付はできる? 支払い方法と注意点

納付期限を過ぎてしまったとしても、適切な手続きを踏めば自動車税を納められます。ただし、支払い方法が制限されたり、延滞金が加算されたり、さらには一定期間を過ぎると督促状が届くこともあるため、注意しなければなりません。
 
本章では、督促状が届く前後の対処法や、支払時の注意点について解説します。
 

督促状が届くまではどうする?

納付期限を過ぎたとしても、手元にある納付書が取扱期限内であれば、金融機関で支払えます。
 
なお、取扱期限を過ぎている場合は、都道府県の税事務所へ納付書の申請が必要です。
 

督促状が届いた際の対処法とは

自動車税は納付期間までに納付が確認できない場合、納付期限後20日以内に都道府県などの自治体より督促状が送付されます。督促状には、新たな納付期限や延滞金が加算された金額が記載されており、記載された期日までに支払わなければなりません。
 
そのまま支払いをせずに放置すると、催告書が送付されます。必要な手続きを踏まずにいると、最悪の場合は財産差し押さえの手続きに進む恐れもあるため、できるだけ早く対応しましょう。
 

納付期限を過ぎても慌てないで、冷静に対処を

自動車税の納付をうっかり忘れてしまっても、すぐに高額な延滞金が発生するわけではなく、対応次第では大きなトラブルに発展することはないでしょう。大切なのは、なるべく早いタイミングで支払うことです。納付期限が過ぎたとしても決して慌てず、冷静に対処していきましょう。
 

出典

国税庁 延滞税の割合
厚生労働省 地方団体の徴収金の端数計算等について
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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