母の医療費が思ったより少なく、「医療費控除は無理かも…」と悩んでいます。「10万円」に届かなくても対象になるケースはありますか?

配信日: 2025.07.24
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母の医療費が思ったより少なく、「医療費控除は無理かも…」と悩んでいます。「10万円」に届かなくても対象になるケースはありますか?
1年間に支払った医療費の合計が一定額を超える場合、医療費控除を受けられる可能性があります。医療費控除の対象になると納めなければならない税金の額が少なくなるため、経済的な負担が軽減されるでしょう。
 
一方で、支払った医療費が思ったより少なく、「医療費控除は受けられないかも」と感じている人もいるかもしれません。
 
そこで本記事では、医療費控除の適用下限額について紹介するとともに、控除額の計算方法や申請方法についてもまとめています。
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医療費控除はどのようなときに適用される?

国税庁によると、医療費控除が適用されるのは、1年の間に納税者自身や納税者と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費です。控除の対象に含まれる「医療費」には、診療を受けるために直接必要と考えられる以下のようなものがあります。

●通院費や医師の送迎費
●入院中の部屋代や食事代
●医療用器具の購入や賃借にかかる費用
●松葉づえや補聴器などの購入費用

また、保健師や看護師などに依頼した療養上の世話にかかった費用や、医薬品の購入費用なども含まれます。
 

医療費控除額の適用下限額は?

「医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が10万円以上でなければ適用されない」というイメージがある人もいるかもしれません。
 
しかし、医療費控除の適用下限額は必ずしも10万円ではなく、総所得が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額だとされています。そのため総所得が200万円未満の場合は支払った金額が10万円未満であっても医療費控除を受けられる可能性があります。
 

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。会社員などは年末調整で税額計算をしてもらえますが、医療費控除は年末調整の内容に含まれないため、自分で確定申告をしなければなりません。
 
確定申告の際には、医療費控除の明細書または医療保険者等が発行した医療費通知を添付する必要があるので用意しておきましょう。マイナポータル連携を利用し、医療費通知情報を一括で取得して申告書に自動入力する方法が便利です。
 
また、事前にマイポータルで代理人の設定をしておけば、家族分の医療費通知情報も取得できます。代理人設定には申告者本人と家族の分のマイナンバーカードが必要になるため、用意しておきましょう。
 

総所得が200万円未満なら医療費が少なくても控除の対象になる可能性がある

「医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が10万円以上でなければ適用されない」というイメージがある人もいるかもしれません。
 
しかし、医療費控除の適用下限額は必ずしも10万円ではなく、総所得が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額だとされています。そのため総所得が200万円未満の場合は支払った金額が10万円未満であっても医療費控除を受けられる可能性があります。
 
控除の対象になる場合は確定申告が必要になるため、マイナポータル連携で便利に申告する方法も確認しておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 医療費を支払ったとき
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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