友人がマックで「消費税8%のほうが安い」と、テイクアウトで注文し“店内”で飲食! これって脱税にならないの?「消費税のルール」を確認

配信日: 2025.08.27
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友人がマックで「消費税8%のほうが安い」と、テイクアウトで注文し“店内”で飲食! これって脱税にならないの?「消費税のルール」を確認
消費税が10%に引き上げられてからも、飲食料品の一部は8%に据え置かれています。飲食店では、テイクアウト代金には8%、店内飲食代金には10%の消費税が課されます。中には、テイクアウトで買った物を店内で飲食をすることにより、2%分の消費税支払いを免れようとする人もいるかもしれません。
 
これは一見、ちょっとした抜け道のようにも思えますが、果たして問題はないのでしょうか。
 
本記事では、マクドナルドで消費税率の違いを意識してテイクアウトとして購入し、店内で飲食した場合、脱税になるのか解説します。
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消費税の8%と10%は何が違うのか

2019年の消費税率引き上げにあわせて導入された軽減税率制度では、飲食料品(外食を除く)や定期購読契約の新聞などについて、条件付きで8%の税率が適用されます
 
飲食料品については、同じお店で同じものを注文した場合でも、消費税の適用は、テイクアウトは軽減税率の8%、店内飲食は標準税率の10%です。
 

実はマクドナルドの場合はテイクアウトも店内飲食も金額は同じ

本記事のように、「テイクアウトで買って店内飲食によって支払う金額を減らそう」と考える人もいるかもしれませんが、実はマクドナルドにおいては、テイクアウトでも店内飲食でも顧客が支払う金額は同じです。
 
これは、どちらの税率になるかはお店側が納税時にきちんと区別して処理しており、お客にとっての分かりやすさや利便性を重視し税抜価格の見直しを行うことによって、お客が支払う金額に差が出ないように、税込価格を一律に設定しているためです。
 
そのため、マクドナルドにおいてはテイクアウトした商品を店内で食べたとしても、支払い金額の差異がないため、制度上の不当な利益は発生しません。
 

ほかの店では金額が違うケースも

マクドナルドでは、テイクアウトと店内飲食のいずれでも、顧客が支払う金額は同額ですが、全ての飲食店がマクドナルドのような税込一律価格にしているわけではありません。
 
中には、「テイクアウトは税込500円」「店内飲食は税込510円」などと、価格を分けているお店もあります。このような場合、テイクアウトした商品を店内飲食した場合、どうなるのでしょうか。
 
結論として、このケースでも個人が脱税として責任を問われることはありません。脱税とは、税を納める側(この場合は店舗側)が意図的に申告をごまかすなどをした場合を指します。このケースでは、注文時点でお店がテイクアウトとして会計処理をしており、店側には落ち度がなく、法的責任を問われることはありません。
 
しかし、本来10%の税率がかかるべき行為を、意図的に8%で済ませているという点で、個人のモラルとしては問題があります。店内で飲食するつもりなら、初めからその旨を店舗に申告し、あるべき税率を負担することがルールといえるでしょう。
 

まとめ

マクドナルドにおいて、テイクアウトで税率を安くしようと考えても、顧客が支払う金額は店内飲食と変わりません。
 
一方、ほかの店では税率が異なることがあります。この場合、テイクアウトで買って店内飲食をしても脱税にはなりませんが、制度の趣旨を無視したルール違反にはなります。ささいなことに思えるかもしれませんが、正直な申告が社会の公平性を支えているのです。
 
「少しでも安くしたい」という気持ちがあるかもしれませんが、社会全体で決められたルールはしっかりと守りましょう。
 

出典

国税庁 よくわかる消費税軽減税率制度
国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A
日本マクドナルド株式会社 消費増税対応について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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