「自動車税の納税通知書」をうっかり見落としていた! 支払いが遅れると車に乗れなくなるのでしょうか…?
当記事では、自動車税種別割の納税通知書が送られてくる時期、納税通知書が届かない原因や対処法、自動車税を滞納した場合の罰則などについて解説します。
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自動車税種別割の「納税通知書」は毎年5月上旬頃に送られてくる
一般に、自動車税種別割の納税通知書は5月上旬頃に送られてくるようです。正確な時期は自治体によって異なりますが、例えば東京都の場合、「令和7年度の自動車税(種別割)の納税通知書は、5月1日に発送されます」としています。
また、「郵便事情等により、届くまで10日程度かかる場合がございます」とも注記されており、東京都に限って言えば遅くとも5月中旬までには届く可能性が高いでしょう。
そもそも、自動車税種別割はその年の4月1日時点で自動車を所有している方に課される地方税で、毎年年度初めに1年分を一括で支払うのが原則です。年度の途中で新規登録したような場合は、登録月の翌月から年度末までの月割課税となります。
「納税通知書」が届かない原因と対処法
5月になっても納税通知書が届かない場合は、以下のような原因が考えられます。
・車検証の住所変更をしていない
転居などで住所が変更になった場合、自動車検査証(車検証)の住所変更登録が必要です。自動車税の納税通知書は車検証の住所に送られてくるため、住所変更登録をしていないと新しい住所には届きません。転居した場合は、インターネットによる申請もしくは運輸支局等への提出により、必ず住所変更登録を行ってください。
なお、住所変更登録を怠ると罰則を科される可能性があります。住所が変わった場合は、忘れずに住所変更登録を行いましょう。
・車検の有効期限が切れている
自治体によっては、4月1日時点で自動車検査(車検)の有効期限が切れていると、自動車税の納税通知書が送られてこないことがあるようです。ただし、車検切れの状態であっても、所定の手続きを踏まなければ、納税義務が免除されることはありません。
一般的に、車検の有効・無効にかかわらず、自動車税は車の所有者全員に課税されます。万が一納税通知書が届かなかったとしても放置せずに、必ず自治体に問い合わせて対応を確認しましょう。
しばらく車に乗る予定がない場合は、抹消登録の手続きなどを検討するのもひとつの方法です。
「自動車税」の支払いが遅れると車に乗れなくなる!?
車検の継続検査を受ける際、自動車税種別割の納税通知書に添付されている納税証明(継続検査等用)の提示が必要です。そのため、自動車税が未納の状態では、車検の更新ができません。
車検切れの車は公道で運転できないため、自動車税の支払いが遅れて車検が切れると車に乗れなくなります。車検切れの状態で車を運転すると法律違反で罰則が科されるため、注意が必要です。
なお、近年自治体によっては納税状況を電子的に確認できるようになったため、車検時に納税証明の提示を省略できるようになりました。しかし、自動車税を支払わないと車検を受けられない事実は変わらないため、未納や滞納がないように十分注意しましょう。
まとめ
今回は自動車税種別割の納税通知書について解説しました。通常5月頃送られてくる納税通知書ですが、車検証の住所変更が済んでいない、車検の有効期限が切れているなどの理由で、届かないケースもあります。
自動車税の支払いが遅れても、直ちに車に乗れなくなるわけではありません。しかし、未納のままでは車検が受けられずに乗れなくなるおそれがあるため、納税通知書が届いたら納付期限までになるべく早めに支払いましょう。なお、自動車税の納付期限は自治体によって異なりますが、納税通知書の送付から1ヶ月程度が一般的です。
出典
東京都主税局 令和7年度自動車税(種別割)納税通知書は5月1日(木)に発送されます
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
