去年は無職で収入0円でしたが、「住民税5000円」の納付書が届きました。なぜ収入がないのに請求されるのでしょうか?

配信日: 2025.09.14
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去年は無職で収入0円でしたが、「住民税5000円」の納付書が届きました。なぜ収入がないのに請求されるのでしょうか?
「去年はまったく働いておらず、収入=0円だったのに“住民税5000円”の納付書が届いた。なぜ? どうして? 」――このように疑問を感じたあなたへ。
 
実は住民税は「今年の収入」ではなく「前年の所得」に基づいて課されるため、収入ゼロの年でも請求されることがあります。本記事では、住民税の仕組みと「どういう状況で請求されるか」、さらに請求を回避したり軽くしたりする方法を整理します。
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住民税はいつ・どの所得に対して課されるのか

住民税は、前年の1月1日~12月31日の所得をもとに、翌年度に自治体が計算・決定します。たとえば、「2024年中の所得」が「2025年の住民税」の対象です。
 
「所得」というのは、収入から必要経費や各種控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)を差し引いた後の金額を指します。収入≠所得、という点が重要です。
 
ここで所得割と均等割・定額部分についてまとめます。
 
・所得割
課税所得に応じて税率をかけたもの
 
・均等割・定額部分
所得の多寡にかかわらず、住民であれば年に一定額かかるもの(自治体・都道府県が定める)
 
この「均等割」部分が、収入がほぼゼロでも請求が出る主な理由のひとつです。

 

「去年収入ゼロでも住民税が来る」ケースとは何か

収入ゼロと思っていても、住民税が来る可能性がある具体的なケースを整理します。
 
1. 前年(請求対象前の年)に収入があった
たとえば2023年に働いていた → 2024年は無職で収入=0でも、2024年中の所得をもとに2025年の住民税が課せられる。
 
2. 前年に所得があったが、確定申告などをしていなかった
所得があれば税務署や自治体が把握して課税する。申告し忘れなどがあると、不意に通知が来ることも。
 
3. 少しでも収入があったが控除を引いたら所得が少ないと思っていた
所得が控除後で非課税になると思っていたが、控除額が足りずに“所得割”が発生していた、または“均等割”だけが残るケース。
 
4. 自治体による均等割・定額部分
所得割がゼロでも、自治体によっては定額部分(均等割)が課せられ、これが5000円程度になることがある。
 
たとえば「前年中にアルバイトを少ししていた」「退職金など一時的な所得があった」「扶養控除や他の控除が完全に適用されなかった」などの前歴があると、請求される可能性があります。

 

免税・減免・申告で請求を回避できる可能性

もし「去年は本当に収入ゼロ」であれば、次のような手続きを検討できます。
 
・住民税の申告をする
無職・収入なしでも、自治体の「市民税・県民税申告書」または「住民税申告書」に「収入がなかった旨」を記入して提出することで、「所得がゼロ」である証明ができます。
 
・非課税の判定を受ける
所得が自治体で定める非課税基準を下回る場合、所得割・均等割ともに非課税になることがあります。自治体によって基準額は異なります。
 
・減免措置を活用する
生活が困難な状況であれば、均等割の減免制度を設けている自治体もあります。住民税決定通知書や納税通知書の案内、または自治体の窓口で「減免制度」「納税猶予制度」があるか確認を。
 
・自治体への相談
「なぜこの金額なのか」「前年のどの所得に基づいて計算されたのか」を自治体の税務課等で確認すること。誤申告・誤計算・情報の遅れなどが原因で請求通知が送られてきていることもあるためです

 

まずは内容を確認し、必要なら相談を

収入がゼロでも「前年の所得」や「均等割」で住民税が請求されることがあります。納付書が届いたら、まずは決定通知書で内訳を確認し、心当たりがなければ自治体に相談しましょう。非課税や減免の制度を利用できる可能性もあるので、早めの対応が安心につながります。

 

出典

東京都 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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