株を始めて「30万円」の損が…! 確定申告時に“損益通算”を使えば「税金6万1000円」が戻るって本当ですか? 仕組みと注意点を解説

配信日: 2025.10.29
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株を始めて「30万円」の損が…! 確定申告時に“損益通算”を使えば「税金6万1000円」が戻るって本当ですか? 仕組みと注意点を解説
近ごろは投資をしている人も多いと思いますが、例えば株で30万円の損失を出したとなれば、大きな痛手に感じるでしょう。
 
しかし、確定申告で「損益通算」をすれば、支払った税金が戻ってくることがあるのをご存じでしょうか。例えば、利益30万円で約6万1000円の税金を払っていても、同年に損失30万円があれば相殺され、その約6万1000円が戻るというものです。
 
本記事では、損益通算の仕組みと申告時の注意点を解説します。
諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

損益通算とは?

株式や投資信託などへの投資で利益が出ると、利益に対して税率20.315%(所得税・住民税・復興特別所得税)が課されます。別の取引で損失が出ている場合、その損失を利益と相殺できるのが「損益通算」です。
 
例えば、同じ年にA銘柄で30万円の利益、B銘柄で30万円の損失が出た場合、損益通算をすると課税対象はゼロになります。つまり、年間を通じて利益と損失を差し引いた結果がプラスでなければ、原則として税負担は生じません。
 

口座区分による違いと申告のポイント

基本的に、損益通算の可否や申告の要否は、利用している口座の種類によって異なります。損益通算が不要なケースと必要なケースをまとめると、以下のとおりです。
 

損益通算が不要なケース

・同じ特定口座(源泉徴収あり)内で取引している場合
・新NISA口座での取引(非課税のため対象外)

 

損益通算が必要なケース

・複数の証券会社で取引している場合
・特定口座(源泉徴収あり)で利益、他の特定口座・一般口座で損失がある場合
・特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合

 
このように、「自動で完結する人」か「複数口座をまたぐ人」かで、損益通算の要否が分かれます。
 

損益通算をするための確定申告の手順

損益通算をする場合、確定申告書を作成し、確定申告することが必要です。以下の手順で進めると分かりやすいでしょう。
 

1. 年間取引報告書を確認する

利用している証券会社から交付される「年間取引報告書」を用意します。複数の証券会社を利用している場合は、それぞれの報告書をまとめて準備します。
 

2. 損益を合算する

年間を通じて得た利益と損失を合算します。特定口座(源泉徴収あり)でも、他社口座の損益を通算したい場合は自分で集計する必要があります。証券会社ごとの年間取引報告書をもとに、Excelやスプレッドシート、アプリなどで一覧化しておくと便利です。
 

3. 新NISA口座を除外する

新NISA口座での取引は非課税のため、損益通算の対象外です。したがって、損益通算の計算をする際には除外する必要があります。申告時には、口座区分を必ず確認しましょう。
 

4.確定申告書を作成する

ここまで整理した損益データをもとに、確定申告書を作成します。作成方法は主に次の3つです。
 

・確定申告ソフト・アプリを使う(例:マネーフォワード クラウド確定申告など)
・国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う
・手書きで作成する

 

補足:繰越控除によって、損失を3年間活用できる

損益通算をしても控除しきれない損失がある場合、それを翌年以降の利益と相殺できるのが「繰越控除」です。この制度を使えば、同じ年に相殺できなかった損失を最大3年間にわたり繰り越せます。
 
例えば、2025年に50万円の損失が出た場合、翌年以降の利益から順に控除することが可能です。ただし、利用するには毎年確定申告が必要で、1年でも申告を忘れると繰越分は無効になります。対象は「上場株式や投資信託などの譲渡損益」です。新NISA口座の損失は対象外です。
 
なお、上場株式等の配当金は、確定申告で申告分離課税を選択した場合に限り、譲渡損失と損益通算できます。
 

損益通算は投資家にとって重要な基礎知識

損益通算は、投資家にとって投資で生じた損失を無駄にしないための大切な制度であり、重要な基礎知識です。
 
仕組みを理解しておけば、損失を「次の投資資金」として活かせる場合もあります。適切に活用することで、年間の収支を安定させ、長期的な資産形成を進めやすくなるでしょう。
 
投資で損をした年ほど、確定申告の手間を惜しまず、損益通算を検討してみるとよいでしょう。
 
執筆者 : 諸岡拓也
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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