年末調整で「生命保険・医療保険」の申請を忘れた!「月5000円」以上払ってる場合、申告漏れで“いくら損”しますか? 確定申告すれば大丈夫でしょうか?

配信日: 2025.11.14
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年末調整で「生命保険・医療保険」の申請を忘れた!「月5000円」以上払ってる場合、申告漏れで“いくら損”しますか? 確定申告すれば大丈夫でしょうか?
年末調整は、その年の税金を正しく計算し、精算するための重要な手続きですが、忙しさのあまり、申告漏れをしてしまうケースも少なくありません。
 
代表的な申告漏れが生命保険料控除です。もし、毎月支払っている生命保険や医療保険の申告を忘れた場合、税額はどれくらい変わってしまうのでしょうか。
 
本記事では、生命保険と医療保険にそれぞれ月5000円、年間6万円ずつを支払っているケースをモデルに、申告漏れによってどれほど損してしまうのかを試算し、忘れた場合の対処法とともに解説します。
浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

そもそも生命保険料控除でどれほど節税になる?

生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて、その年の所得から一定の金額を差し引く所得控除の1つです。所得控除があることで課税所得金額が減るため、結果として納めるべき所得税と住民税を減らせます。
 
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険(新制度)では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3区分ごとに図表1の計算式を使って計算します。なお、所得税は1区分各4万円・最大12万円、住民税は1区分各2万8000円・最大7万円までとなります。
 
図表1

図表1

国税庁 No.1140 生命保険料控除と東京都主税局 個人住民税より筆者作成
 
一般生命保険料に区分される生命保険と介護医療保険料に区分される医療保険にそれぞれ年間6万円ずつ支払っている場合、所得控除額は次の通り計算できます。


・所得税:(6万円×1/4)+2万円=3万5000円(4万円超8万円以下の計算式を使用)
・住民税:2万8000円(5万6000円以上は一律2万8000円となるため)

それぞれ一般生命保険料分と介護医療保険料分それぞれの控除を受けられるため、所得税の控除額は7万円、住民税の控除額は5万6000円となります。実際に減らせる税負担は、所得控除額にそれぞれの税率をかけた金額です。
 
まず、所得税率は課税所得金額によって5%~55%まで税率が変わってきます。年収ごとの課税所得(共働きでそのほかに扶養家族がいない場合の目安)と所得税率の目安を示したものが図表2です。
 
図表2

図表2

国税庁 No.2260 所得税の税率を元に筆者作成
 
例えば年収600万円の人の所得税率は10%となるため、所得控除額7万円の10%に当たる7000円分所得税負担を減らせます。一方で住民税の所得割は一律10%です。住民税は、所得額にかかわらず5万6000円の10%に当たる5600円分負担が減ることになります。
 
つまり年収600万円の人であれば、生命保険料控除の申告をしないと1万2600円損することになるのです。
 

申告漏れをした場合の対処法は還付申告

年末調整で生命保険料控除の申告を忘れた場合は、確定申告をすることで所得税と住民税の控除を受けられます。
 
還付の申請は申告漏れがあった年の翌年1月1日から5年間有効です。確定申告で生命保険料控除の申告をすることで、払い過ぎた税金は還付され、これから支払うべき税金は減らせます。
 
医療費控除やセルフメディケーション税制など、確定申告が必須な場合はついでに行うと良いでしょう。なお、確定申告をするとふるさと納税のワンストップ特例制度が無効となってしまうことに注意が必要です。
 
ワンストップ特例の手続きをした場合でも、確定申告で寄付金控除の申告を忘れないようにしましょう。なお、確定申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、スマートフォンやパソコンからでも申告書の作成・提出(イータックス)が可能です。
 

生命保険料控除は小さくない! 忘れた場合は確定申告で取り返そう

年末調整での生命保険料控除の申告漏れは、小さくない損失につながります。生命保険と医療保険をそれぞれ年間6万円ずつ支払うケースでは、所得税率10%で1万2600円税金を多く納めている計算になるからです。
 
もし年末調整の期限後に控除証明書が見つかった場合でも、5年以内であれば「還付申告」によって払いすぎた税金を取り返せます。年末調整でも、確定申告でも控除される税額は変わらないので、必ずどちらかで申告するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1140 生命保険料控除
東京都主税局 個人住民税
国税庁 No.2260 所得税の税率
 
執筆者 : 浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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