パートで年収が増えると所得税や住民税がどう変わるのか? 103万円の壁・130万円壁などの意味は?

配信日: 2025.11.30
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パートで年収が増えると所得税や住民税がどう変わるのか? 103万円の壁・130万円壁などの意味は?
「年収の壁」は、103万円・106万円・130万円の壁問題として話題になることが多いのですが、税金・社会保険料・働き方などが複雑に絡む問題です。今回は税金の問題を中心に取り上げますが、社会保険制度も深く関係しているため、あわせて学んでいくことにしましょう。
植田英三郎

ファイナンシャルプランナー CFP

家電メーカーに37年間勤務後、MBA・CFPファイナンシャルプランナー・福祉住環境コーディネーター等の資格を取得。大阪府立職業訓練校で非常勤講師(2018/3まで)、2014年ウエダFPオフィスを設立し、事業継続中。NPO法人の事務局長として介護施設でのボランティア活動のコーディネートを担当。日本FP協会兵庫支部幹事として活動中。

年収の壁の内訳

いわゆる年収の壁といわれますが、中身は税金の壁、社会保険の壁の2つに区分されます。税金の壁は、103万円、150万円、201万円の3つになります。また、社会保険の壁は106万円と130万円の2つがあります。
 
図表1は、これらの年収の壁を一覧にしたものですが、すでに法改正で実質的に改定されたものもありますが、過去からの経緯を見るために一覧にしました。
 
図表1

図表1

(※1)に基づき筆者作成
 
昨年から、103万円の壁をメインとする税金の壁の引き上げが議論の中心になりましたが、税金の壁は2025年10月時点でも与野党間で議論が続いており、最終結論には至っておりません。
 
また、社会保険の壁については、完全撤廃は経過期間が必要ですが、解決の方向にあります。以下、税金の壁と社会保険の壁について具体的に見ていきましょう。
 

税金の壁の変更

103万円の壁とは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計すると103万円となり(55万円+48万円=103万円)、所得税が非課税になることでした。税金の壁は、2025年3月に所得税法が改正され、2025年12月1日から施行されることになっています(※2)。
 
改正後の給与所得控除と基礎控除は、以下のようになります。
 
190万円以下の給与所得控除65万円と合計所得132万円以下の基礎控除95万円を合計すると160万円となり(65万円+95万円=160万円)、160万円までは所得税が非課税になります。
 
具体的に、103万円の壁は178万円まで引き上げることが検討されましたが、結果的には160万円となりました。そして2025年度の所得税の計算においては、年末調整と確定申告で行われることになります。
 
図表2は、給料収入110~190万円の場合の所得税と住民税を一覧にしたものです。
 
図表2

図表2

(※2)に基づき筆者作成
 
図表2から、2025年10月時点で年収(給与収入)160万円までは、所得税と住民税がかからないことが分かります。現在178万円の壁をめぐる議論があるのは、社会保険料やその他の所得控除がない場合は、160万円を超えると課税額が発生するためです。
 

社会保険料の壁

社会保険料の壁は、106万円と130万円の2つがありますが、収入基準と勤務する企業(団体)の規模によります。
 

106万円の壁

・収入と勤務基準

年間106万円以上の収入があり勤務基準を超えると、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が必要になります。勤務基準とは、週20時間と2ヶ月以上の継続勤務が見込まれる場合のことです。
 

・会社(団体)等の規模

2025年時点では、51人以上の企業(団体)に適用されています。
 

・106万円の壁の撤廃

2026年には収入・勤務基準・企業(団体)規模の基準がなくなり、すべての人が社会保険に加入することになる予定です。
 

130万円の壁

年収130万円を超えると、配偶者の健康保険や厚生年金の被扶養者としての加入が認められなくなり、健康保険や厚生年金の加入者として保険料の支払い義務が発生します。
 

終わりに

所得の壁問題は、税金と社会保険と個人の働き方が複雑に絡んでおり、税金の壁が撤廃されても社会保険料の負担が増えると、手取り収入が増えるとはかぎりません。
 
103万円の壁の上限を引き上げることや、手取りを増やすための社会保険改革の動向も注視してこの問題に対処していくことが大切です。
 

出典

(※1)厚生労働省『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?
(※2)国税庁 令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
 
執筆者 : 植田英三郎
ファイナンシャルプランナー CFP

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