年末調整で「5万円も追加徴収」されショック! 毎年「税金が戻ってくる」と楽しみにしてたのにナゼ!? 給与は変わらなくても“追加で徴収される”ケースとは

配信日: 2025.12.09
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年末調整で「5万円も追加徴収」されショック! 毎年「税金が戻ってくる」と楽しみにしてたのにナゼ!? 給与は変わらなくても“追加で徴収される”ケースとは
会社に勤めている人は、年末が近づくと勤務先から年末調整を求められますが、年末調整では還付だけでなく不足分の徴収が行われる場合もあります。
 
給料が変わっていないのに追加徴収されるのはなぜなのでしょうか。本記事では、年末調整の仕組みと追加徴収される主な原因などを解説します。
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「年末調整」は“所得税”の過不足を精算する手続き

年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と1年間にかかる税金の総額を一致させる手続きです。源泉徴収されていた所得税より実際の所得税のほうが少なかった場合は差額が還付され、実際の所得額のほうが多かった場合は改めて不足分が徴収されます。
 
11月から12月にかけて行われ、翌年1月末までに手続きが完了するのが一般的です。従業員は11月頃に年末調整で必要になる申告書や証明書などをそろえ、勤務先へ提出しなければなりません。
 

「年末調整」で“追加徴収”される代表的な3つのケース

年末調整で追加徴収される代表的なケースとして、以下の3つが挙げられます。
 

・給与や賞与の支給額が増えた

源泉徴収で所得税を計算する際には、従業員がその1年間で受け取る給与や賞与のおおよその金額にもとづいて計算し、仮の額を算出しています。そのため、年の途中で手当の追加や昇給、ボーナスの増額などにより給与・賞与が大幅に増額されると、想定額を上回ってしまいます。
 

・扶養親族が減った

納税者本人が親族を扶養している場合、配偶者(特別)控除や扶養控除を利用できる可能性があります。しかし、配偶者や親族が年度の途中で扶養条件から外れた場合、控除が適用されていても年末調整時に見直され、控除額の減額や、控除の適用外となるケースがあります。
 

・受けられる控除が減った

適用される控除の数や金額が減ると、源泉徴収額より本来納めるべき税額のほうが多くなるため、追加徴収されてしまいます。特に、住宅ローン控除が終わった場合は、大幅な税負担の増加につながる可能性もあるため注意が必要です。
 

令和7年の年末調整における3つの変更点・注意点

令和7年度税制改正により、各種控除や申告書などに大きな変更が加えられました。具体的な変更点は以下の通りです。
 

・特定親族特別控除の創設

大学生年代の子どもがいる世帯の税負担を軽減するため、新たに特定親族特別控除が創設されました。
 
生計を一にする19~22歳の親族で、合計所得金額が一定額以下である控除対象扶養親族に該当しない人がいる世帯が控除の対象です。控除額は最大63万円で、所得要件は58万円超~123万円以下となっています。所得が増えるほど控除額が減る仕組みです。
 

・年収の壁の引き上げ

税制改正により基礎控除は合計所得金額に応じて58万~95万円の範囲で控除されるようになりました。また、給与所得控除も改正により65万円に引き上げられています。
 

・所得要件の緩和

年収の壁の引き上げに伴い、扶養控除や配偶者控除などの所得要件も緩和されています。具体的な見直し内容は図表1の通りです。
 
図表1

扶養親族の区分 改正後の合計所得金額
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超、133万円以下
勤労学生 85万円以下

国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)を基に筆者作成
 

まとめ

年末調整は、所得税の過不足を精算する手続きで、源泉徴収の際に仮に算出していた所得額より実際の所得額のほうが多かった場合は、不足分が徴収されます。
 
年度の途中で給与・賞与が増えた場合や、扶養親族や受けられる控除が減った場合は追加徴収されることもあります。一方、令和7年度税制改正では、特定親族特別控除の創設や年収の壁の引き上げ、所得要件の緩和も行われています。年末調整の際は改正内容を踏まえて手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 No.1177 特定親族特別控除
国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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