「高校生の扶養控除」が“高校無償化”の代わりに縮小!? 世間では「意味不明」「改悪でしかない」批判の声も多数…「所得税・住民税」への影響もあわせて解説

配信日: 2025.12.13
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「高校生の扶養控除」が“高校無償化”の代わりに縮小!? 世間では「意味不明」「改悪でしかない」批判の声も多数…「所得税・住民税」への影響もあわせて解説
2024年10月から児童手当の支給対象が高校生まで拡大され、2026年度からの高校授業料の実質無償化も予定されています。
 
こうした中、政府・与党が高校生の扶養控除縮小を検討しているとの報道が出て、SNS上では「意味不明」「改悪でしかない」といった批判の声が上がりました。
 
現在も与野党で協議が続いているこの問題について、高校無償化との関係や家計への影響を解説します。
金子賢司

CFP

高校無償化と児童手当の拡充で、子育て世帯への支援が充実

2024年10月から、児童手当制度が大幅に拡充されました。これまで中学生までだった支給対象が、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大され、高校生1人あたり月額1万円(年額12万円)が支給されるようになっています。
 
さらに、所得制限も撤廃されたため、世帯年収に関係なくすべての家庭が受給可能となりました。また、第3子以降については支給額が月額3万円に増額されており、多子世帯への支援も手厚くなっています。
 
児童手当は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれ前2ヶ月分がまとめて支給される仕組みです。
 
高校授業料については、2026年度から所得制限が撤廃され、私立高校の支援額が年間45万7000円(私立高校の全国平均授業料相当)に引き上げられる予定となっています。
 

高校生の扶養控除とは

扶養控除とは、16歳以上の親族を扶養している場合に、一定額を所得から差し引いて税負担を軽減できる制度を指します。
 
16歳以上19歳未満の子ども(一般の控除対象扶養親族)を扶養している場合、所得税では38万円、住民税では33万円の控除を受けることが可能です。
 
なお、15歳以下の子どもについては、児童手当による現金給付があるため、扶養控除の対象外となっています。
 
高校生年代に児童手当が拡大されたことで、「15歳以下と同様に、高校生年代も扶養控除を縮小すべきではないか」という議論が2年前から続いているのです。
 

扶養控除縮小の検討状況と家計への影響

高校生の扶養控除縮小については、与野党の税制調査会で協議が続いている段階であり、現時点で決定した事実はありません。
 
高市早苗総理も、自身のSNSで「私が縮減に関する指示を出したということもありませんし、与党税制調査会で本件について決定した事実もありません」と発信しています。
 
一方、自民党の小野寺五典税調会長は「2年前に検討事項となって以来の案件であり、来年度税制改正に向けても与野党の税制調査会において議論を継続しています」と説明しています。
 
仮に縮小が実施された場合、財務省が公表した「令和6年度税制改正の大綱」では、所得税の控除額が38万円から25万円に、住民税の控除額が33万円から12万円になるとされています。
 
住民税の所得割の税額は、一律10%で計算できるため、控除額が21万円(33万円-12万円)縮小されると、増税額は2万1000円となります。
 
一方、所得税は所得によって税率が異なる点に注意が必要です。所得税の控除額縮小は13万円(38万円-25万円)で、例えば、税率10%の世帯では1万3000円、税率20%の世帯では2万6000円の増税となります。
 
住民税と合わせると、税率10%の世帯で約3万4000円、税率20%の世帯で約4万7000円の負担増となる計算です。
 
児童手当で年間12万円を受け取れる一方、扶養控除縮小による増税額は所得によって3万円台、あるいはそれ以上に及びます。単純計算では、多くの世帯で差し引きプラスとなりますが、年収が高い世帯ほど恩恵が小さくなる仕組みです。
 
多少の配慮はうかがえるにしても、この内容では「給付で渡しておいて税金で回収するのか」という批判の声が上がっても仕方ないかもしれません。
 

まとめ

児童手当の高校生への拡充は、子育て世帯にとって朗報ですが、扶養控除の縮小が同時に行われれば、恩恵が目減りする可能性があります。
 
ただし、扶養控除縮小はまだ協議中の段階であり、今後の議論次第で方向性が変わる可能性もあるでしょう。子育て世帯への支援策がどのような形で決着するのか、税制改正の動向を注視していく必要がありそうです。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
文部科学省 高校無償化(令和7年度先行措置分)
財務省 令和6年度税制改正の大綱(9/10)
 
執筆者 : 金子賢司
CFP

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