新卒1年目「ボーナス30万円」から引かれた額にショック!「家賃1ヶ月分が消えてる…」額面・手取り額の“差額”はどのくらい? 引かれる内訳を確認

配信日: 2025.12.23
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新卒1年目「ボーナス30万円」から引かれた額にショック!「家賃1ヶ月分が消えてる…」額面・手取り額の“差額”はどのくらい? 引かれる内訳を確認
新卒として初めてのボーナスを受け取ることは、社会人としての大きな節目であり、30万円という金額に期待を膨らませた人も多いのではないでしょうか。しかし、実際に振り込まれた金額を見て「思っていたより少ない」と驚く新卒者は少なくありません。
 
そこで本記事では、新卒1年目の社会人がボーナス30万円をもらったら、実際にどのような項目からいくら引かれるのか、詳細な内訳について解説します。
山口航

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ボーナスの額面30万円の手取りはだいたいいくら?

新卒1年目でボーナス30万円をもらった場合、総支給額から約5万5000円が控除されてしまうため、実際の手取り額は約24万5000円になります。この控除額は額面の約18%に相当し、家賃1ヶ月分が消えてしまうような感覚を覚える人も多いかもしれません。
 
しかし、ボーナスから控除される社会保険料は決して無駄なものではなく、将来の年金や健康保険の給付に直接つながるので、重要な制度であると言えます。
 

引かれる内訳は?

本章ではボーナスから引かれる内訳として、以下の条件でシミュレーションしてみます。


・23歳男性
・勤務先:東京都
・ボーナス支給前月の手取り:20万円
・扶養家族:なし
・社会保険:全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入

ちなみに、ボーナスから引かれるものは、所得税と社会保険料です。それぞれ順を追って計算し、最終的な手取りを求めます。
 

前月給与の推定と源泉徴収税率の確認

まずは、所得税を算出するために源泉徴収税率を求めます。
 
手取り20万円から逆算して前月の額面給与を推定すると、25万円程度と考えられます。25万円から社会保険料約3万6000円を差し引くと21万4000円となり、扶養者なしの条件で賞与に対する源泉徴収税額の算出率表を確認すると源泉徴収税率は4.084%です。
 

ボーナス30万円の社会保険料を計算

次に、ボーナス30万円にかかる社会保険料を計算します。


・健康保険料:30万円×4.955%(労使折半後)で1万4865円
・介護保険料:23歳のため不要
・厚生年金保険料:30万円×9.15%(労使折半後)で2万7450円
・雇用保険料:30万円×0.55%で1650円

したがって、社会保険料の合計は4万3965円です。
 

ボーナス30万円の所得税を計算

続いて所得税を計算します。ボーナスの額面である30万円から社会保険料4万3965円を差し引くと25万6035円となり、この金額に源泉徴収税率4.084%をかけると、所得税は1万456円となります。
 

最終的な手取り額

額面30万円から社会保険料4万3965円と所得税1万456円を差し引いた結果、手取り額は約24万5000円です。全体として約5万5000円が税金と社会保険料として差し引かれる計算になります。23歳は介護保険料がかからないため、40代と比較して社会保険料負担がやや軽くなっています。
 

昔は天引きが少なかった?

1995年4月から2003年3月までは、賞与には所得税に加えて厚生年金の「特別保険料」として1%(本人負担0.5%)のみが課される仕組みでした。
 
つまり、以前は健康保険料と雇用保険料はボーナスから徴収されていませんでした。そのため、賞与の手取り額は現在よりも多く、従業員にとってボーナスはより恩恵を感じられるものだったと言えます。
 
しかし、給与を少なくしてボーナスを多くすると社会保険料を節約できてしまうため、制度の見直しが行われました。2003年4月から続く「総報酬制」では、ボーナスからも各種保険料が徴収されることになり負担は増えましたが、より公平で合理的な制度となったとも言えます。
 

まとめ

新卒1年目のボーナスが30万円だった場合、約5万5000円が差し引かれて手取りは約24万5000円となることに驚く人も多いかもしれません。
 
しかし、控除される社会保険料は、将来の年金受給や健康保険の給付に直結する重要な制度への投資です。控除額の多さに驚くかもしれませんが、社会保険料は将来の安心につながる必要な支出であるため、前向きに捉えましょう。
 

出典

国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)
全国健康保険協会 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
厚生労働省 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内
 
執筆者 : 山口航
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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