昨年末にふるさと納税で「10万円寄附して高級ずわい蟹」をもらったという友人夫妻。わが家は「3万円でビール」をもらったのですが、友人夫妻の年収はわが家の“3倍以上”ということでしょうか…?

配信日: 2026.01.27
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昨年末にふるさと納税で「10万円寄附して高級ずわい蟹」をもらったという友人夫妻。わが家は「3万円でビール」をもらったのですが、友人夫妻の年収はわが家の“3倍以上”ということでしょうか…?
ふるさと納税をしている人同士で、控除上限額の話題になることもあるでしょう。控除上限額は収入などによって決まるため「金額が大きい=年収が高い」と感じる人もいるかもしれません。では、友人夫妻のふるさと納税の控除上限額がわが家の3倍だった場合、年収も3倍になるのでしょうか。
 
本記事では、ふるさと納税の控除上限額と年収の関係や利用方法、制度改正の内容を解説します。
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「ふるさと納税の控除上限額が3倍=年収も3倍」とはならない

ふるさと納税とは、都道府県・市区町村に対して一定額を寄付することで、所得税・個人住民税の一部が控除される制度です。一定の上限が設けられていますが、原則として寄付額のうち自己負担額の2000円を除いた部分が控除対象になります。
 
控除上限額は、収入だけでなく家族構成(配偶者や扶養親族の有無)によっても決まる仕組みです。
 
総務省の「税金の控除について」に掲載されている控除上限額の目安(早見表)によると、例えば、片働きの夫婦2人世帯の場合、控除上限額は給与収入725万円であれば10万4000円となります。給与収入400万円の場合は、3万3000円です。
 
一方、同じ給与収入でも扶養親族がいる場合には、控除上限額はこれより低くなることがあります。このように、単純に控除上限額が3倍だからといって、年収も3倍になるわけではありません。なお、控除上限額は社会保険料控除や各種控除、家族構成などでも変わるため、あくまで目安です。
 

5団体以内であれば「確定申告」は不要

原則として、ふるさと納税で寄付金控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
 
しかし、平成27年度税制改正でふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、ふるさと納税先が5団体以内の自治体であれば確定申告が不要になりました。利用する際は、各ふるさと納税先の自治体に特例を適用する申請書を提出する必要があります。
 
ただし、医療費控除や住宅ローン減税(初年度)のために確定申告をする場合、ワンストップ特例制度は利用できません。
 
ワンストップ特例制度は確定申告をしない給与所得者が対象であり、確定申告を必要とする控除を申請すると利用できなくなります。なお、確定申告を行う場合はふるさと納税と医療費控除・住宅ローン減税などを併用できます。
 

ふるさと納税の「ポイント付与」は令和7年10月以降全面禁止に

総務省はふるさと納税制度の本来の趣旨に沿った運用が行われるよう、2025年10月1日をもって仲介サイトにおける寄付に伴うポイントの付与を全面的に禁止しました。仲介サイトでポイント付与による利用者の取り合いがヒートアップしていた背景があり、総務省はこれを問題視したものとみられます。
 
一方、ふるさと納税ポータルサイトを運営する株式会社さとふるの「ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査結果」によると、ポイント付与禁止に反対する人は70.7パーセントに上りました。反対の理由として、寄付者のメリットが減少する、ポイント付与がふるさと納税制度の活性化につながっているなどが挙げられています。
 
しかし、禁止後もふるさと納税を続けると回答した人は65.7パーセントとなっており、禁止後にやめると回答した人は1.9パーセントにとどまりました。このことから、多くの納税者はポイント付与禁止後もふるさと納税を続ける意向を示しているようです。
 

まとめ

ふるさと納税の控除上限額は収入と家族構成に応じて決まるため、控除上限額と年収はそのまま比例するわけではありません。
 
なお、本来ふるさと納税で寄付金控除を受けるためには確定申告が必要ですが、納税先が5団体以内であればワンストップ特例制度により確定申告が不要になります。返礼品を探しつつ、控除上限額の範囲で無理なく活用を検討しましょう。
 

出典

総務省 よくわかる!ふるさと納税
総務省 税金の控除について
総務省 制度改正について(2015年4月1日)
総務省 ふるさと納税の指定基準の見直し等
株式会社さとふる  [プレスリリース] さとふる、ふるさと納税の利用実態に関するアンケート調査結果を発表 9月末までの“前倒しふるさと納税”が前年同期比で2.5倍(※)に増加 ~ポイント付与禁止後のふるさと納税離脱を決めた人は2%以下~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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