病院代が1年で「12万円」超え…。1月に領収書を整理して気づきましたが、確定申告しないと損するの?
本記事では、この2点を整理しながら、医療費控除を検討する際の考え方を確認します。
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目次
年間「12万円」の医療費は医療費控除の対象? 「10万円ルール」を分かりやすく解説
1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が一定額を超えると、「医療費控除」として所得から差し引ける仕組みがあります。一般的には「年間10万円を超えると医療費控除」と認識されることが多く、今回のように年間12万円かかった場合は「2万円が控除の対象」というイメージになります。
国税庁によると、正しくは「10万円」か、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%の金額」が、控除額計算時の基準となります。
例えば、総所得金額等が180万円の人なら、10万円ではなく「総所得金額等の5%=9万円」を超えた分が控除される計算です。年収があまり高くない人ほど、ハードルが少し下がるイメージですので、「医療費が10万円に届いていないから医療費控除は関係ない」と決めつけず、一度自身の総所得金額等も確認したいところです。
ここでのポイントは、「家族分をまとめて計算できる」という点です。自分だけでなく、生計を一にする配偶者や子どもなどの医療費も支払っている場合、それらを合算して一定額を超えていれば、個々の支出が小さくてもトータルで控除の対象になり得るかもしれません。
「年間12万円払ったのに控除ゼロ?」保険金や高額療養費などで補てんされる金額がある場合は要注意
注意したいのが、「医療機関の窓口で払った総額=そのまま医療費控除の対象」ではないことです。 医療費控除の対象となる金額は、「実際に支払った医療費の自己負担額」から、健康保険などで支給される高額療養費や、生命保険などで支給される入院費給付金などで補てんされた分を差し引いた後の金額を基に計算します。
例えば、1年間の医療費が12万円でも、高額療養費として3万円が払い戻され、さらに入院費給付金として2万円を受け取っていれば、「12万円-5万円=7万円」が実質負担です。
このケースでは10万円を超えておらず、仮に総所得金額等の5%も超えていない場合は、医療費控除の対象にならない可能性があります。単純に「支払った総額が12万円だからOK」と思い込まず、保険金などの補てん額を必ず差し引いて考えましょう。
医療費控除でいくら税金が戻る?
医療費控除で戻るお金は、「医療費控除額×所得税率」の所得税還付金+翌年度の住民税軽減分というイメージです。
例えば、控除額が2万円の場合、所得税率が5%なら所得税は約1000円軽減され、さらに翌年度の住民税(原則税率10%)も2000円ほど軽くなるので、トータルで3000円程度の負担減が期待できます。所得税率が10%の人なら、同じ控除額2万円でも所得税約2000円+住民税約2000円で4000円程度になる可能性があります。
このように、「12万円かかったからといって、何万円も戻る」というより、「数千円~多くて数万円程度」の効果になることが多いと考えられます。
それでも、医療費控除の対象になる場合には、確定申告をしないことで還付を受ける機会を逃すことになるため、「損をするかどうか」は医療費控除が適用されるかを確認したうえで判断することが重要です。
まとめ
年間の医療費が12万円でも、必ずしも医療費控除が使えるとは限りません。控除の対象になるのは「実際の自己負担額」であり、保険金や高額療養費などで補てんされた分がある場合は差し引いて計算する必要があります。
そのうえで、「10万円」または「総所得金額等の5%の金額」を超えていれば控除の対象です。領収書を整理したら、所得金額と保険金などの補てん額を確認し、「対象になるかどうか」を一度計算してみましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


