FXや仮想通貨の利益に税金がかかると知って焦っています。既に数年前の取引履歴が曖昧なのですが、申告しなかった場合どんなペナルティがあるのでしょうか…?
ただ、早めに自分から動けば、ペナルティを軽くできる余地もあります。ここでは、難しい言葉をできるだけ避けて整理します。
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そもそもFXと仮想通貨は申告が必要になりやすい
仮想通貨(暗号資産)は、売ったり他の暗号資産に交換したり、商品を買ったりして利益が出ると、原則として「雑所得」として確定申告が必要になります。
FXは種類にもよりますが、一般的なFXなどは「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と分けて税率(所得税15%+住民税5%、復興特別所得税を含めると約20.315%)で課税される枠があります。
つまり「利益が出たのに申告していない」状態は、税務署から見ると修正が必要なケースになりやすい、ということです。
申告しなかった場合のペナルティは主に3つ
ペナルティは大きく分けて次の3つです。
1つ目は無申告加算税です。期限までに申告しなかったときにかかります。ポイントは「税務署から調査の連絡が来る前に、自分から期限後申告をする」ほうが軽くなることです。
調査前に自主的に出せば原則5%、調査の連絡後や調査後だと10%、15%など段階的に重くなり、令和5年分以降は税額が大きい部分により高い割合がかかる仕組みもあります。
また、一定の条件を満たして「期限から1か月以内に自主的に申告・納付」できると、無申告加算税がかからない場合もあります。
2つ目は過少申告加算税です。申告はしたけれど、利益の計算ミスなどで税金が少なかったときにかかる可能性があります。こちらも「調査の連絡前に自分で修正申告」をすれば、原則として過少申告加算税はかからない、と国税庁が説明しています。
3つ目は延滞税です。これは遅れて払うことによる負担で、日数に応じて増えます。税率は一定ではなく、納期限からの期間によって年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、などのルールになっています。
さらに注意したいのが、わざと隠したり偽ったりしたと見なされるケースです。この場合は「重加算税」という重いペナルティになり、税額に対して35%や40%などが示されています。
ここまで行くと負担が一気に大きくなりやすいので、曖昧なまま放置が一番危険です。なお、税務署がさかのぼって更正・決定できる期間は原則5年で、不正があると7年まで延びる枠があります。数年前でも「もう大丈夫」とは言い切れません。
取引履歴が曖昧なときにやるべき現実的な手順
まずは「思い出す」より「取り直す」が近道です。多くの暗号資産取引所やFX会社は、ログイン後に年間取引報告書やCSVの取引履歴をダウンロードできます。暗号資産については国税庁が計算書や整理の考え方も案内しています。
次に、どの手続きが必要かを分けます。まだ申告そのものをしていない年は「期限後申告」。いったん申告したが漏れがある年は「修正申告」です。国税庁の案内でも、誤りに気付いたら早めに修正するよう説明されています。
最後に大事なのは、税務署から連絡が来る前に動くことです。同じ“遅れ”でも、自分から出すか、調査後になるかで無申告加算税の割合が変わります。
もし計算がどうしても難しい、取引回数が多い、海外取引所を使っている、損益計算が複雑という場合は、税理士に取引履歴をまとめて相談したほうが結果的に安く済むこともあります。
まとめ 放置より「早めの期限後申告」
申告しなかった場合の負担は、本来の税金だけではなく、無申告加算税や延滞税が上乗せされるのが基本です。一方で、調査の連絡前に自分から期限後申告や修正申告をすれば、加算税が軽くなったり、かからなかったりするルールもあります。
履歴が曖昧でも、取引所やFX会社のデータを取り直して計算し直せることが多いので、できるだけ早く「履歴の回収→損益計算→申告」の順で進めるのが、いちばん安全で現実的です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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