「入院費用30万円」を支払ったので“医療費控除”を申告! でも税務署から「還付金は0円です」と言われショック! 原因は“生命保険”? 控除額が消滅する「計算の落とし穴」とは
「今回のケースでは、医療費控除の対象になりません。還付金は0円です」
30万円も支払ったのになぜ? と食い下がると、原因は「加入していた生命保険」にあるとのことですが、どういうことなのでしょう。
本記事では、多くの人が見落としがちな「医療費控除と保険金」の関係と、申告の手間が無駄にならないための計算のポイントを解説します。
2級ファイナンシャルプランナー技能士
医療費控除の計算式には「罠」がある
まず、医療費控除の仕組みをおさらいしましょう。「医療費を年間10万円以上払ったら対象」という認識が一般的ですが、正確な計算式は以下の通りです。
(実際に支払った医療費の合計-A:保険金などで補填される金額)-B:10万円=医療費控除額
※総所得金額等が200万円未満の人は、Bが「総所得金額等の5%」になります。
多くの人が見落とすのが、この「A:保険金などで補填される金額」です。窓口で支払った金額から、受け取った保険金を「差し引いた残り」が10万円を超えていなければ、控除額はゼロになるのです。
「30万円払い、25万円受け取った」ケース
今回のタイトルにあるケースで計算してみましょう。
・支払った入院費用:30万円
・受け取った入院給付金・手術給付金:25万円
この場合、手出し(実質負担)は5万円です。計算式に当てはめると以下のようになります。
(30万円-25万円)=5万円(実質負担額)
5万円-10万円=マイナス(控除額0円)
この場合、医療費控除は適用されず、税金は1円も戻ってきません。「30万円払った」という事実があっても、保険でカバーされた分は「自分で負担していない」とみなされるため、税制上の優遇は受けられないのです。
差し引かなければならない「お金」とは
「補填される金額」として差し引かなければならないのは、民間の生命保険や医療保険だけではありません。以下のようなお金を受け取った場合は、すべて医療費から差し引く必要があります。
・生命保険・医療保険の給付金:入院給付金、手術給付金、通院給付金など
・高額療養費・家族療養費:健康保険組合から、自己負担限度額を超えた分が払い戻された場合
・出産育児一時金:出産費用のために支給されるお金(通常50万円)
・損害賠償金:交通事故などで加害者から受け取った治療費の補填分
特に忘れがちなのが「高額療養費」です。後日振り込まれた金額はもちろん、窓口で「限度額適用認定証」を使って支払いを抑えた場合も、その抑えられた金額分は医療費に含めることはできません。
「引きすぎ」に注意! 損しないための計算テクニック
ここまで読むと「保険に入っていると医療費控除は無理なのか」とガッカリするかもしれませんが、あきらめるのは早いです。実は、保険金の引き方には「その病気の医療費からしか引かなくてよい」というルールがあります。
保険金は「他の医療費」からは引かなくていい
例えば、以下のようなケースを見てみましょう。
・夫(入院):医療費30万円、保険金40万円(+10万円の黒字)
・妻(歯科):医療費15万円、保険金なし
・子(通院):医療費5万円、保険金なし
この場合、夫は保険金の方が多いので、夫自身の医療費負担は0円とみなされます。 重要なのは、夫の「黒字分10万円」を、妻や子の医療費から差し引く必要はないという点です。
夫分:0円(30万円-40万円=マイナスだが0円で計算)
妻分:15万円
子分:5万円
対象となる医療費合計:(0円+15万円+5万円)20万円
ここから10万円を引くと、「10万円」の医療費控除が申告可能です。「家族全体の医療費50万円-保険金40万円=10万円」としてしまうと、そこからさらに10万円を引くため、控除額が0円になってしまいますが、これは誤りです。
まとめ
医療費控除は「払った額」ではなく、「実質的に負担した額」に対しての救済措置です。一生懸命領収書を集めて計算したのに、最後に保険金を引いたら「控除額ゼロ」になってしまうと、骨折り損のくたびれもうけになってしまいます。
確定申告の準備を始める前に、まずは「医療費の合計」と「受け取った保険金の合計」をざっくり計算し、実質負担が10万円を超えていそうかどうかを確認しましょう。もし、その時点で10万円を超えていないようであれば、その時点でその年は「申告しない」という判断をするのも、賢い選択の一つです。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
