「入院費用30万円」を支払ったので“医療費控除”を申告! でも税務署から「還付金は0円です」と言われショック! 原因は“生命保険”? 控除額が消滅する「計算の落とし穴」とは

配信日: 2026.02.24
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「入院費用30万円」を支払ったので“医療費控除”を申告! でも税務署から「還付金は0円です」と言われショック! 原因は“生命保険”? 控除額が消滅する「計算の落とし穴」とは
病気やケガで入院し、窓口で支払った金額が30万円になったら「これだけ払ったのだから、確定申告をすれば少しは税金が戻ってくるはず」と期待するのではないでしょうか。そして申告会場へ行ったものの、係員から衝撃の一言を告げられることがあります。
 
「今回のケースでは、医療費控除の対象になりません。還付金は0円です」
 
30万円も支払ったのになぜ? と食い下がると、原因は「加入していた生命保険」にあるとのことですが、どういうことなのでしょう。
 
本記事では、多くの人が見落としがちな「医療費控除と保険金」の関係と、申告の手間が無駄にならないための計算のポイントを解説します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

医療費控除の計算式には「罠」がある

まず、医療費控除の仕組みをおさらいしましょう。「医療費を年間10万円以上払ったら対象」という認識が一般的ですが、正確な計算式は以下の通りです。
 

【医療費控除額の計算式】

(実際に支払った医療費の合計-A:保険金などで補填される金額)-B:10万円=医療費控除額
 
※総所得金額等が200万円未満の人は、Bが「総所得金額等の5%」になります。

 
多くの人が見落とすのが、この「A:保険金などで補填される金額」です。窓口で支払った金額から、受け取った保険金を「差し引いた残り」が10万円を超えていなければ、控除額はゼロになるのです。
 

「30万円払い、25万円受け取った」ケース

今回のタイトルにあるケースで計算してみましょう。


・支払った入院費用:30万円
・受け取った入院給付金・手術給付金:25万円

この場合、手出し(実質負担)は5万円です。計算式に当てはめると以下のようになります。


(30万円-25万円)=5万円(実質負担額)
5万円-10万円=マイナス(控除額0円)

この場合、医療費控除は適用されず、税金は1円も戻ってきません。「30万円払った」という事実があっても、保険でカバーされた分は「自分で負担していない」とみなされるため、税制上の優遇は受けられないのです。
 

差し引かなければならない「お金」とは
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