株で「200万円」の利益が! でも確定申告で“申告分離課税”を選んだら「20万円の損」に…いったいナゼ? 税金が増えてしまう“落とし穴”とは【FP解説】
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株式や投資信託で利益が出ると、証券会社から「特定口座(源泉徴収あり)」であれば基本的に確定申告は不要と案内されます。
しかし、「損益通算したい」「配当控除を受けたい」と考えて確定申告を行い、申告分離課税を選んだ結果、思わぬ税負担増につながるケースがあります。場合によっては年間で20万円以上手取りが減ることもあるため注意が必要です。
しかし、「損益通算したい」「配当控除を受けたい」と考えて確定申告を行い、申告分離課税を選んだ結果、思わぬ税負担増につながるケースがあります。場合によっては年間で20万円以上手取りが減ることもあるため注意が必要です。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
株や投資信託の税金の基本
株式や投資信託の売却益と配当金には、原則として20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税率がかかります。
特定口座(源泉徴収あり)を選べば、この税率で自動的に税金が差し引かれ、基本的に確定申告は不要です。例えば、売却益が100万円出た場合の税額は以下の計算になります。
100万円×20.315%=20万3150円
よって、売却益100万円から20万3150円が税金として差し引かれ、手取りは79万6850円となります。一見して分かりやすい仕組みです。しかし、確定申告をすると税額が変わる場合があります。
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