私の医療費は「2万円」で、親の医療費は「9万円」…合算すると“医療費控除を受けられる”と聞きました。合計11万円なので「1万円」戻ってきますか? 軽減額を試算

配信日: 2026.03.05
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私の医療費は「2万円」で、親の医療費は「9万円」…合算すると“医療費控除を受けられる”と聞きました。合計11万円なので「1万円」戻ってきますか? 軽減額を試算
2025年、医療費の支払いがあったものの「自分の分は2万円だけだから、医療費控除は対象外」と思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、医療費控除は、家族分を合算できる制度です。例えば、親の医療費が9万円かかっていれば、自分の分と合わせて11万円となり、控除の対象になる可能性があります。
 
本記事では、医療費を合算できる範囲や判定基準、実際にいくら戻る可能性があるのかについて整理します。
小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

医療費控除は「家族分の合算」が可能

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得から差し引くことができる所得控除の1つです。
 
控除の対象となる医療費は、本人分だけでなく「生計を一にする配偶者や親族」の分も合算できます。ここでいう“生計を一にする”とは、必ずしも同居していることを意味しません。別居していても、生活費や医療費を仕送りしている場合などは対象になるケースがあります。
 
今回のケースでは、

・本人の医療費:2万円
・親の医療費:9万円
・合計:11万円

となり、年間の医療費が10万円を超えるため、医療費控除の対象になる可能性があります。
 

実際にいくら戻る? 控除額の計算方法

医療費控除の計算式は次のとおりです。
 

【医療費控除額】

支払った医療費-保険金などで受け取った金額-10万円(※)
 
※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」

 
今回、保険金などの補てんがないと仮定すると、
 
11万円-10万円=1万円
 
この「1万円」が、所得から差し引かれる金額(医療費控除額)です。
 
注意したいのは、「1万円がそのまま戻るわけではない」という点です。実際の還付額は、適用される所得税率によって変わります。
 
例えば、所得税率が5%の人であれば、
1万円×5%=500円
 
所得税率が10%であれば、
1万円×10%=1000円
が所得税の軽減額となります。
 

合算できる範囲と申告時の注意点

医療費控除の対象となる医療費には、次のようなものがあります。
 

・病院や診療所での診療費
・治療目的の歯科治療費
・処方薬代
・通院のための公共交通機関の交通費

 
合算できる医療費は、「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」です。美容目的の施術や健康診断(異常が見つからなかった場合)、予防接種の費用などは対象外です。
 
また、合算で医療費控除を受けられるのは、「実際に医療費を支払った人」となります。例えば、親の医療費9万円を子が負担していれば、子の所得から控除できますが、親自身が支払っている場合は、子は控除を受けられません。
 
申告の際には、医療費控除の明細書の作成が必要です。領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。健康保険組合から送られてくる「医療費通知」も利用可能です。
 
なお、セルフメディケーション税制(※)との併用はできないため、どちらが有利か比較して選択することも大切です。
 
※健康の保持増進や疾病のために一定の取組を行っている人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2000円を超える対象医薬品を購入した場合に受けられる控除
 

まとめ

本人の医療費が2万円だけでは医療費控除は使えませんが、同一生計の家族の医療費を合算すれば、控除の対象になる可能性があります。ただし、今回の例では控除額は1万円となり、実際の還付額は数百円から数千円程度にとどまるケースが一般的です。
 
それでも、医療費がさらに増えれば還付額も大きくなります。家族全体の医療費を年間で把握し、対象になるかどうかを確認しておくことが重要です。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
 
執筆者 : 小川ひろ
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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