【2026年4月から】「130万円の壁」を超えても“扶養内”でいられる!? 妻は「シフト増やして稼ぐね」と言いますが、年収の壁は“130万円のまま”ですよね? 改正ポイントを解説

配信日: 2026.03.08
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【2026年4月から】「130万円の壁」を超えても“扶養内”でいられる!? 妻は「シフト増やして稼ぐね」と言いますが、年収の壁は“130万円のまま”ですよね? 改正ポイントを解説
配偶者の被扶養者でいるために、年収130万円の壁を意識して働いているパートやアルバイトの人は少なくありません。できれば扶養のままで、家計の足しになる程度に収入を増やしたいと考えるのは、多くの家庭に共通する悩みでしょう。
 
そのような中、2026年4月からは年収が130万円を超える場合でも、一定の条件のもとでは扶養から外れないケースが生じます。これは年収の壁の引き上げではなく、社会保険に加入するかどうかの判定基準が見直されることによるものです。
 
本記事では、2026年4月に予定されている、130万円の壁の判定基準に関する変更点を解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

130万円の壁とは?

社会保険料の負担が発生する「年収の壁」には、主に106万円と130万円の2つがあります。106万円は、一定の条件を満たす人が厚生年金や勤務先の健康保険に加入し、社会保険料の自己負担が発生する基準となる年収です。
 
勤務先の従業員数が一定規模以上で、週20時間以上働く場合などの条件を満たし、年収106万円を超えると厚生年金に加入することになります。今後、これらの条件は段階的に緩和され、適用される勤務先が拡大していく見通しです。
 
一方、130万円は、配偶者の被扶養者として認められるかどうかの基準となる年収です。先ほど解説した106万円の壁が適用されない事業所に勤める場合、原則として年収130万円未満であれば配偶者の扶養に入り、自分で社会保険料を負担せずに済みます。
 
しかし、年収が130万円以上になると、扶養の対象外となり、本人が勤め先の社会保険や国民健康保険・国民年金に加入することになり、社会保険料などの支払いが発生します。
 

2026年4月改正のポイントは?
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