満期保険金「200万円」が入金。確定申告しないと税務署にバレて“追徴”されますか?

配信日: 2026.03.12
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満期保険金「200万円」が入金。確定申告しないと税務署にバレて“追徴”されますか?
生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った際、課税額がそれほど大きくなければ申告は不要だと考える人もいるかもしれません。
 
しかし、申告の要否を決めるのは受け取った金額だけではありません。契約形態や所得の種類などによっては、たとえ少額であっても申告が必要になるケースがあるようです。
 
今回は、満期保険金には確定申告が必要か解説します。
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満期保険金の確定申告は必要?

生命保険の満期保険金や解約返戻金などは、契約形態によって所得税と贈与税のいずれかが課税されます。税金の種類や受け取る金額などによっては申告が必要なため、事前に確認しておきましょう。
 
国税庁によると、満期保険金や解約返戻金を受け取った場合に、どの税金が課されるかは「誰が保険料を負担し、誰が受取人か」という契約形態によって決まる仕組みです。
 
確定申告とは、納税者本人が納めるべき所得税額を計算し、所轄の税務署へ申告・納付する手続きを指します。受け取った保険金などが所得税の課税対象となる場合には、一定の条件を満たすと確定申告が必要になることがあります。
 
申告が必要な状況で手続きを怠った場合、本来の税金に加えてペナルティーとしての税金が課される可能性があります。税務署の税務調査によって、申告や納税が漏れていることが判明すれば、本来の税金よりも支払総額が増えてしまうかもしれません。
 
申告が必要な場合は、期限内に正しく手続きを済ませることが大切です。
 

満期保険金などにかかる税金

ここからは、満期保険金などにかかる税金の種類を解説します。
 

所得税が課税される場合

国税庁によれば、所得税が課税されるケースは以下の2つです。
 

・満期保険金等を一時金で受領した場合
・満期保険金等を年金で受領した場合

 
保険料の負担者と受取人が同じであれば、満期保険金や解約返戻金には所得税が課されます。
 
保険金を一括で受け取った場合は「一時所得」に該当します。満期保険金等以外に他の一時所得がない場合、一時所得の金額は、受け取った保険金総額からこれまでに支払った保険料または掛け金の金額を差し引き、さらに50万円の特別控除を適用して算出する仕組みです。
 
実際に課税対象となるのは、この計算で算出した金額をさらに2分の1にした数値となります。ただし、保険期間等が5年以下の契約など特定の条件を満たす場合は、源泉分離課税により、源泉徴収のみで課税関係は完了します。
 
一方で、保険金を年金として受け取る場合は「公的年金等以外の雑所得」として扱われます。年間の受取額から、その金額に対応する払込保険料または掛け金を差し引いた残りが雑所得の金額です。年金の受取時には、原則として所得税が源泉徴収されます。
 

贈与税が課税される場合

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合には、受け取った保険金に対して贈与税が課税されます。満期保険金などを年金形式で受け取る際は、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課されます。
 

満期保険金の確定申告が不要な場合

受け取った満期保険金が所得税の課税対象であっても、勤務先で年末調整を済ませている給与所得者の場合、保険金による課税対象額とほかの給与所得以外の所得を合計した金額が20万円以下であれば、確定申告の手続きは原則として不要のようです。
 
また、公的年金を受給している方についても、年金の合計収入が400万円以下であり、かつ満期保険金などの公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下に収まるのであれば、所得税の確定申告は原則不要とされています。
 

「200万円の満期保険金」は申告が必要な場合もあり、無申告は税務調査で把握される可能性がある

生命保険契約における満期保険金や解約返戻金にかかる税金は、保険料の負担者と受取人の関係によって、所得税か贈与税かが決まります。受取額が200万円の場合、契約形態などによっては確定申告が必要となるため確認が必要です。
 
無申告によるペナルティーや税務調査のリスクを避けるためにも、自身の契約内容を正しく把握して期限内に手続きを済ませましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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