確定申告を忘れて期限後に提出…! 1日遅れただけでも「罰金」は取られてしまうのでしょうか?

配信日: 2026.03.13
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確定申告を忘れて期限後に提出…! 1日遅れただけでも「罰金」は取られてしまうのでしょうか?
確定申告は原則として2月16日から3月15日の申告期限が設けられています。
 
期限を過ぎてから確定申告を忘れていたことに気づいた場合、罰金が科されるのではないかと不安になる人もいるでしょう。
 
本記事では、期限を過ぎてから確定申告する場合のペナルティーについてご紹介します。
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確定申告は期限後でも提出できる?

国税庁によると、確定申告期限後でも申告することは可能とされています。
 
確定申告は原則2月16日から3月15日の間に、前年の1月1日から12月31日までに生じた所得を申告するものです。ただし、2026年は3月15日が日曜日なので、期限は3月16日までとなります。
 
確定申告の提出方法には「e-Tax」「税務署に郵送」「税務署に持参」の3種類があるため、それぞれの締め切り日時を確認しておきましょう。
 
例えば、e-Taxはメンテナンス日を除いて24時まで利用可能です。そのため、23時59分までに送信すれば期限に間に合うことになると考えられます。ただし、申告期限日はアクセス集中などにより送信できない場合があるため、余裕をもって送信することが推奨されています。
 
税務署に郵送する場合は、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
 
税務署に直接持参する場合は、窓口に提出するか、時間外収受箱に投函しましょう。窓口は通常午後5時まで開いていますが、間に合わない場合は時間外収受箱に投函することで、原則としてその日付が提出日として取り扱われます。
 
上記の期限を過ぎてから提出する場合は「期限後申告」として取り扱われることになります。
 

期限に遅れた場合に課されるペナルティー

期限後申告をすると「延滞税」と「無申告加算税」が課されることがあります。
 
延滞税とは、期限までに税金が納付されない場合にかかる「利息」に相当するものです。令和7年分の法定納期限である2026年3月16日の翌日から税金が納付される日までの日数に応じて自動的に課されます。
 
国税庁によると、延滞税の割合は法定納期限の翌日から2ヶ月が経過する日までは原則年7.3%(2026年1月1日から2026年12月31日までの期間は年2.8%)、2ヶ月を経過した日以後は原則年14.6%(2026年1月1日から2026年12月31日までの期間は年9.1%)となるため、なるべく早く納付しましょう。
 
また、無申告加算税は無申告の期間があることに対するペナルティーとして課せられるもので、納付すべき税金に対する割合は以下のようになっています。
 

・税務署調査の事前通知がくる前に自主的に期限後申告した場合:5%
・税務署調査の事前通知がきてから期限後申告した場合:納付すべき税金に応じて10%~25%
・税務署調査の後で期限後申告した場合:納付すべき税金に応じて15%~30%

 
同じく国税庁によると、期限後申告であっても、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、かつ期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告加算税がかからないこともあるとされています。
 

青色申告は特に注意が必要

不動産所得や事業所得がある人は、青色申告が可能です。
 
青色申告者は一定の要件を満たすことで「青色申告特別控除」の対象となり、所得金額から55万円、もしくは65万円の控除を受けられます。
 
また、55万円・65万円控除の要件を満たさない青色申告者は10万円控除が適用されます。
 
国税庁によると、55万円と65万円の特別控除を受けるためにはその年の確定申告期限までに申告書を提出する必要があるということです。提出が遅れてしまった場合は10万円の特別控除しか受けられなくなってしまうので注意しましょう。
 

確定申告の期限を1日でも過ぎると「延滞税」と「無申告加算税」が課せられる可能性がある

確定申告の期限を過ぎてから申告書を提出すると「期限後申告」として扱われることになります。
 
期限に遅れた場合は「延滞税」と「無申告加算税」が課せられる可能性があるため、事前に確定申告の期間を確認し、期限内に申告できるようにすることが大切です。
 
特に、青色申告者は55万円、もしくは65万円の特別控除が受けられなくなり、控除額が10万円に下がってしまう可能性があるので注意しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2072 青色申告特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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