確定申告を終わらせた直後に「未入力の領収書」を大量に発見! 3月15日までなら何度でもやり直せるって本当?

配信日: 2026.03.14
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確定申告を終わらせた直後に「未入力の領収書」を大量に発見! 3月15日までなら何度でもやり直せるって本当?
確定申告の期限は、原則として2月16日~3月15日(日曜日の場合は翌日)までとされています。もし、申告後にやり直しが必要になった場合、期限内であれば何度でもやり直せるのか、疑問に思う人もいるでしょう。
 
本記事では、申告後に入力漏れの領収書が見つかった場合の対応方法や、修正した場合のペナルティーの有無などについて紹介します。
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確定申告は提出後でも修正できる?

今回のように、確定申告を終えてから未入力の領収書が出てきた場合などは、通常3月15日(2026年は3月16日)までであれば何度でもやり直しが可能です。
 
ただし、この期限を過ぎてしまってからやり直しに気づいた場合は、別の手続きが必要になります。手続き方法は、納めるべき税金の額を実際より多く申告してしまった場合と、実際より少なく申告してしまった場合で異なります。
 
そのため、どのケースに該当するか事前に確認しておきましょう。
 

確定申告の期限までにできる「訂正申告」とは

確定申告の期限(通常3月15日、2026年は3月16日)までに行う修正のことを「訂正申告」と呼びます。
 
国税庁によると、入力漏れの領収書が見つかった場合は、改めて作成した申告書を期限内に提出することが必要です。納める税金または還付される税金の金額は、新たに提出した申告書に記載されているものに変更されます。
 
e-Taxを利用して申告する場合は、訂正後の申告データを作成して提出する際、その旨を税務署に連絡しなくてもよいことになっています。また、添付書類は追加で必要なものがある場合のみ、申告書とともに提出しましょう。
 

期限後に未入力の領収書が見つかった場合の対応方法

確定申告期限後に未入力の領収書があることに気づいた場合は、「更正の請求」または「修正申告」の手続きが必要になります。
 
「更正の請求」は、税額を実際より多く申告してしまったときに行う手続きです。該当する場合は「更正の請求書」を作成し、税務署に提出しましょう。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎた税金が還付されます。
 
一方の「修正申告」は、税額を実際より少なく申告してしまったときの手続きです。税務署に「修正申告書」を提出し、正しい税額に訂正しましょう。
 

修正するとペナルティーや延滞税の対象になる?

国税庁によると、税金が定められた期限までに納付されない場合は「利息」に相当する延滞税が課されることになっています。そのため、税額を実際より少なく申告してしまった場合は延滞税の対象になる可能性があります。
 
また、修正申告を行うタイミングによっては、「過少申告加算税」がかかる場合もあるでしょう。過少申告加算税とは、実際の税額よりも少なく申告してしまった場合に課される税金のことです。
 
国税庁によると、税務署から調査の連絡がくる前に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。しかし、連絡がきてから修正申告をした場合は税金の5~10%の割合の過少申告加算税がかかります。
 
税務署の調査後に修正申告をする場合、過少申告加算税の割合が10~15%になってしまうため、未入力の領収書があることに気づいたら、なるべく早く修正申告を行いましょう。
 

確定申告後に領収書が見つかったら早めに修正しよう

確定申告を終わらせた後で未入力の領収書を発見した場合、期限内であればやり直すことは可能です。改めて作成した申告書を提出して、訂正しましょう。
 
一方、確定申告の期限が過ぎてからの訂正は、「更正の請求」または「修正申告」が必要です。
 
修正申告は実際より少ない税額で申告してしまった場合に行うため、延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。申告が遅れると加算される税金の割合が大きくなることから、誤りに気づいたときはなるべく早く手続きしましょう。
 

出典

国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A 申告が間違っていた場合
国税庁 e-Tax 国税電子申告・納税システム よくある質問 Q&A 5. データ送信(送信及び送信確認) Q 当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2026 確定申告を間違えたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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