夫の会社の「家賃補助3万円」から、給与明細で“所得税”が引かれててショック! 給与扱いで「年7万円」以上税金が取られているのですが、本当に課税対象なのでしょうか?
しかし、給与明細を見ると「家賃補助」が給与として計上され、所得税が引かれていることに気付いて「家賃補助なのに税金がかかるのか」と驚く人もいるかもしれません。
実は家賃補助は、必ずしも非課税とは限らず、支給の方法によっては、給与として課税される場合があります。本記事では、家賃補助が課税されるケースと非課税になるケースの違いについてわかりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー2級
「家賃補助」は基本的に給与扱い
家賃補助の課税・非課税は「どのような形で支給されているか」で決まります。「給与」は所得税法で「俸給、給料、賃金、賞与その他これらに類する性質を有する給与」と定義されています。
「家賃補助」や「住宅手当」という名目で現金で振り込まれるものは「各種手当」となり、原則として給与に含まれます。
つまり支給の目的が「家賃のためのもの」であっても「現金として自由に使える形で支給されたお金」は、基本的に給与として扱われ、所得税の対象になります。給与明細に「家賃補助」が給与項目として表示されている場合は、課税対象になっている可能性が高いといえるでしょう。
支給方法によっては非課税になるケースもある
家賃補助が非課税になるケースもあります。家賃に関する手当を現金として振り込むのではなく「会社が直接家主に支払う」形であれば、給与の取り扱いとは異なり、課税対象とはなりません。この代表的なものが、「社宅」や「借り上げ社宅」の制度です。
これは会社が物件を契約し、従業員に貸し出す仕組みで、従業員は会社に対して一定の家賃を支払いますが、市場価格より安い家賃で住めるというものです。このような場合、一定の条件を満たせば、所得税は課税されません。
つまり「現金をもらうのではなく、会社が住まいを用意する形」であれば、給与として扱われないということになります。
税金はいくら支払うの?
家賃補助が給与に組み込まれている場合、所得税や住民税がかかります。実際に家賃補助を受けている場合、どれくらい税金として引かれるのでしょうか。
月収30万円の会社員が、毎月3万円の家賃補助を受けている場合、3万円の家賃補助も給与の一部とみなされます。
年収に対する所得税率が10%とすると、家賃補助3万円に対して3000円の所得税がかかるため、年間で3万6000円が所得税として引かれます。同様に住民税も10%の場合、こちらも毎月3000円、年間で3万6000円が引かれることになります。
このように家賃補助が給与扱いとされる場合、全額がそのまま手取りになるわけではなく、今回のケースだと実質的には毎月2万4000円を家賃補助として使うことができるのです。
家賃補助は課税対象になることもある
家賃補助は、現金で支給される場合は給与として扱われ、所得税や住民税の課税対象になります。一方で、会社が直接住居を用意する「借り上げ社宅」などの場合は、一定の条件を満たせば課税されない可能性もあります。
家賃補助に税金がかかると聞くと、損をしているように感じるかもしれません。しかし、税金がかかったとしても、補助がない場合と比べれば手取りは増えており、家計の助けになる制度といえます。この機会に給与明細を確認し、自分の家賃補助がどのように扱われているか確認してみましょう。
出典
e-Gov法令検索 所得税法
国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
国税庁 No.2260 所得税の税率
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
